都市計画法第67条都市計画事業地内における土地建物等有償譲渡の届出

更新日:2023年08月01日

都市計画事業の施行者による事業施行の公告があった後に、当該都市計画事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするときは、都市計画法第67条に基づき、事前に「土地建物等有償譲渡届出書」により、都市計画事業の施行者へ届け出なければなりません。

なお、届出があった後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。

 

  泉大津市域では、現在以下の都市計画道路事業が事業認可を受け施行中です。

                                           現在施行中の都市計画道路事業一覧
事業名 施行者 (届出書宛先) 届出窓口

南部大阪都市計画道路事業

3・4・206-11号泉大津駅前通り線

泉大津市長

泉大津市役所2階24番窓口

(都市づくり政策課街路係)

南部大阪都市計画道路事業

3・4・206-10号松之浜駅前通り線

大阪府知事 大阪府鳳土木事務所

※施行者が大阪府知事の事業は、届出先が大阪府になりますので、大阪府鳳土木事務所へお問い合わせください。  

根拠法令

都市計画法

(土地建物等の先買い)

 

第六十七条  前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

 

2  前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

 

3  第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

都市計画法施行規則

(有償譲渡の届出事項等)

 

第五十五条  法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。

 

2  法第六十七条第一項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等

 

 

(有償譲渡の届出事項等)

 

第三十八条の四  法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。

 

2  法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

届出方法

以下の書類を届出窓口へ提出して下さい。

必要な提出部数は、1部です。

  1. 土地建物等有償譲渡届出書
  2. 位置図
  3. 委任状

様式のダウンロード

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都市づくり政策課
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