都市計画審議会

更新日:2023年11月07日

都市計画法の規定に基づき、都市計画の決定・変更等について審議するため、泉大津市都市計画審議会を開催しています。

泉大津市都市計画審議会

 

都市計画審議会

設置年月日 昭和44年8月28日
設置の根拠 都市計画法第77条の2
設置の目的 泉大津市の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため設置されています。
泉大津市が定める都市計画については、法第19条により、泉大津都市計画審議会の議を経なければ決定することができません。
構成員 20名以内 現在15名
審議会は、泉大津市都市計画審議会条例の定めにより、学識経験者、市会議員、関係行政機関の職員、関係団体の代表者のうちから、市長が任命する委員をもって構成されています。
その他、案件により、臨時委員又は専門委員を任命することがあります。
会議の公開・非公開 公開
ただし、泉大津市公開条例に規定する不開示情報に該当する情報を含む案件を審議する場合及びその他審議会が非公開とする旨を議決した場合は非公開となります。

 

  ■都市計画審議会の開催結果

 

   

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