都市再生推進法人制度

更新日:2026年04月20日

都市再生推進法人とは

まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理・情報発信、イベントの実施等)を展開することが期待されます。

都市再生推進法人の主な業務

都市再生推進法人は都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可)を行います。

都市再生推進法人の業務の例

・都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の一体的な整備・管理

・都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供

・都市再生に関する調査研究・普及啓発など

都市再生推進法人の指定

要件

市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ管理に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。

・一般社団法人(公益社団法人含む)

・NPO法人

・まちづくり会社

 指定の申請

都市再生推進法人の指定を希望する法人は、「泉大津市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認し、都市づくり政策課と事前協議を行ったうえで、必要書類を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市づくり政策課
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