特定建設作業

更新日:2023年11月16日

規制地域において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、騒音規制法、振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出をしてください。(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条)ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

特定建設作業の種類、規制基準等については、大阪府のホームページをご参照ください。

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環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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