大気汚染防止

更新日:2024年02月28日

大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出書は泉大津市に提出してください(提出部数は2部)。

様式、記載方法等については、大阪府のホームページをご参照ください。なお、提出の際には、届出書の宛名を「泉大津市長」としてください。

大気汚染防止法の規制

届出対象施設

施設の種類 定義 届出対象施設
ばい煙発生施設

工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの
(例)ボイラー、乾燥炉、廃棄物焼却炉、ガスタービン、ガス機関など

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(外部リンク)
一般粉じん発生施設

工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの
(例)堆積場、ベルトコンベア、破砕機など

大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設(外部リンク)
揮発性有機化合物排出施設

工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの
(例)吹付塗装施設、洗浄施設など

大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物発生施設(外部リンク)
水銀排出施設

工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの
(例)廃棄物焼却炉など

大気汚染防止法に基づく水銀排出施設(外部リンク)

 

届出

上記届出対象施設を設置している又は設置しようとする工場及び事業場は、以下の届出が必要です。

届出の種類 届出が必要な場合 届出時期
設置届 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前)
使用届 法令の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 届出対象施設となった日から30日以内
変更届 届出対象施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとする場合 変更工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前)
氏名等変更届 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 変更後30日以内
承継届 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 承継後30日以内
廃止届 届出対象施設を廃止した場合 廃止後30日以内

※届出様式及びしおりは、大阪府大気規制のページでダウンロードできます。

排出基準

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設及び水銀排出施設から大気中に排出されるばい煙、揮発性有機化合物並びに水銀及びその化合物に排出基準が適用されます。

総量規制基準

硫黄酸化物及び窒素酸化物(指定ばい煙)については、大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する区域にある指定ばい煙を排出する工場又は事業場で一定規模以上のものに総量規制基準が適用されます。

構造基準等

一般粉じん発生施設の設置者は、施設の構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。

自主測定

排出基準等が適用されるときは、施設の規模ごとに当該施設から発生するばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
揮発性有機化合物排出施設を設置している者は、年1回以上、当該施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
水銀排出施設を設置している者は、施設の規模や種類ごとに当該施設から排出される水銀及びその化合物の量を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。

大阪府生活環境の保全等に関する条例(府条例)の規制

届出対象施設

施設の種類 定義 届出対象施設
ばいじんに係る届出施設 工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙や粉じん(以下、「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染原因となるもので規則で定めるもの 府条例に基づくばいじんに係る届出施設(外部リンク)
有害物質に係る届出施設 工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙や粉じん(以下、「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染原因となるもので規則で定めるもの 府条例に基づく有害物質に係る届出施設(外部リンク)
粉じんに係る届出施設 工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙や粉じん(以下、「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染原因となるもので規則で定めるもの 府条例に基づく届出施設(粉じん発生施設)(外部リンク)

 

届出

上記届出対象施設を設置している又は設置しようとする工場及び事業場は、以下の届出が必要です。

届出の種類 届出が必要な場合 提出時期
設置届 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前)
使用届 条例の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 届出対象施設となった日から30日以内
変更届 届対象施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとする場合 変更工事着手予定日の61日以上前(一般粉じん発生施設は工事着手前)
氏名等変更届 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 変更後30日以内
承継届 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 承継後30日以内
廃止届 届出対象施設を廃止した場合 廃止後30日以内

※届出様式及びしおりは、大阪府大気規制のページでダウンロードできます。

規制基準

届出施設等において発生し、又は飛散するばい煙等について以下の規制基準が適用されます。

ダイオキシン類対策特別措置法の規制

届出対象施設

特定施設 大気基準適用施設
特定施設 水質基準対象施設

届出

届出の種類 届出が必要な場合 届出時期
設置届 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 工事着手予定日の61日以上前
使用届 法令の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 届出対象施設となった日から30日以内
変更届 届出対象施設の構造又は使用の方法などを変更しようとする場合 変更工事着手予定日の61日以上前
氏名等変更届 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 変更後30日以内
承継届 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 承継後30日以内
廃止届 届出対象施設を廃止した場合 廃止後30日以内
測定結果報告書 届出対象施設から排出される排出ガス又は排出水の測定を行った場合 測定後

※届出様式及びしおりは、大阪府大気規制でダウンロードできます。

排出基準

設置者による測定

大気基準適用施設又は水質基準対象施設が設置される特定事業場の設置者は、毎年1回以上、排出ガス又は排出水に係るダイオキシン類の測定が義務付けられています。また、廃棄物焼却炉である特定施設に係る測定を行う場合は、併せて、集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に係るダイオキシン類の測定が義務付けられています。
測定を行ったときは、その結果を市長に報告する義務があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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