騒音・振動に係る特定施設・届出施設

更新日:2023年11月16日

騒音や振動を発生する施設のうち、騒音規制法、振動規制法に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。

法又は条例に該当する施設に対し、規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。また、条例では営利目的とする事業活動に伴って発生する騒音と振動に対しても規制基準を適用しています。

届出の必要な施設、届出の種類等については、大阪府の保全をご参照ください。

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環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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