公害防止管理者等

更新日:2023年11月16日

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者等は、公害防止統括者、公害防止管理者等を選任する必要があります。

また、選任等の場合には、届出も必要です。

届出の対象
  • 公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任、死亡又は解任のとき
  • 特定工場の設置者の地位をを承継したとき
届出の時期
  • 選任、死亡又は解任した日から30日以内
  • 承継後、遅滞なく

公害防止管理者等の選任、死亡・解任の届出及び承継の届出

届出書の提出部数

2部

主な添付書類

委任状(法人の代表者以外の方が届出する場合) 資格証明書(公害防止主任管理者・公害防止管理者及びその代理者の選任の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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