税制改正について(令和4年度以降適用分)

更新日:2023年08月01日

固定資産税及び都市計画税


(1)  商業地等に係る令和4年度分の固定資産税及び都市計画税の額については、当該商
    業地等に係る令和4年度分の税額が、令和3年度分の課税標準額に、令和4年度の価格
    に100分の2.5を乗じて得た額を加算した額を課税標準額とした場合の税額(以下「商業
    地等調整税額」という。)を超える場合には、当該商業地等調整税額(当該商業地等調整
    税額が、当該商業地等の令和4年度の価格に10分の6を乗じて得た額を課税標準額とし
    た場合の税額を超える場合には当該税額とし、当該商業地等の令和4年度の価格に10
    分の2を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額に満たない場合には当該税額とす
    る。)とすることとした。


(2)  外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係
    る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の改修期限を
    令和6年3月31日まで延長することとした。

    ア  対象を平成26年4月1日以前から所在する住宅とすること。
    イ  対象となる断熱改修工事に要した費用の額の下限を60万円超(現行50万円超)とする
        こと
    ※なお、断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率
        空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて
       60万円超であれば対象とする。


(3) 次のとおり課税標準の特例措置等の適用期限を延長することとした。

    ア  長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係る固定
      資産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を令和6年3月31日まで延長す
      ることとした。
    イ  耐震改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の
      改修期限を令和6年3月31日まで延長することとした。
    ウ  高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定
      の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の
      改修期限を令和6年3月31日まで延長することとした。
    エ  新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、都
      市再生特別措置法の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかった旨を公
      表された場合における当該勧告に従わないで新築した一定の住宅を対象から除外した
      上、その対象資産の新築期限を令和6年3月31日まで延長すること。

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税務課固定資産税係