税制改正について(平成30年度以降適用分)

更新日:2023年08月01日

1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ) 2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設 3. 医療費控除に関する添付書類の見直し

1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
適用時期 28年度
(27年分)
29年度
(28年分)
30年度
(29年分)
上限額が適用される
給与収入額
1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

健康の保持増進及び疾病予防への取組みとして、スイッチOTC医薬品の購入費用に対し、一定の金額を所得控除できる特例が創設されました。

特例の対象となる医薬品

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局、ドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ掲載の「対象品目一覧」から確認できます。

特例を受ける方法

  1. 納税義務者本人が健康の保持増進および疾病予防のための一定の取組みを行う必要があります。
    一定の取組みとは次の取組みを言います。
    ・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
    ・市町村が健康増進事業として行う健康診査
    ・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
    ・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
    ・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
    ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
    (注意)「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。
     
  2. 当該年の1月1日から12月31日までの支払金額を集計した明細書を作成し、上記の一定の取組みを行ったことがわかる書類(結果通知の写し等)とともに確定申告または市府民税申告の際に提出してください。

控除額

( 支払金額 - 保険金等により補填される金額 ) - 12,000円 特例控除を選択した場合の控除上限は88,000円です。

特例をうける際の注意点

  1. この特例は従来の医療費控除との選択適用となります。なお、一度特例控除の適用を選択した場合、修正申告や更正の請求の際に従来の医療費控除に変更することはできません。当初申告で従来の医療費控除の適用を選択した場合も同じです。
     
  2. この特例の対象期間は令和3年12月31日までです。

3. 医療費控除に関する添付書類の見直し

従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされていましたが、平成30年度市・府民税の申告より、領収書の提出が不要となり「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。(上記セルフメディケーション税制の適用を受ける人も含みます。) ただし、明細書の記入内容の確認のため、市・府民税申告期限等から5年間、市役所から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

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