税制改正について(令和5年度以降適用分)

更新日:2023年08月01日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直しと控除対象期間の延長

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が令和4年1月1日から見直されます。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ掲載の「対象品目一覧」から確認できます。また特例の対象期間が、令和8年12月31日まで延長になります。
 

※セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けられる控除で、通常の医療費控除との選択適用となります。控除額は(支払金額-保険金等により補填される金額)-12,000円で、控除上限は88,000円です。
 

成年年齢の引き下げ

個人住民税において、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲が変更となります。賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税。

住宅借入金等特別税額控除の見直し

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年間延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

住宅借入金等特別税額控除限度額表

先端設備等導入計画に係る中小事業者等の固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降に取得した資産)

市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小企業者等は、新たに取得した一定の設備について固定資産税(償却資産)が軽減されます。

特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。

先端設備等導入計画の申請手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。

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