税制改正について(令和9年度以降適用分)
令和9年度 市・府民税税制改正について
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、配偶者を含む扶養親族等に係る合計所得要件等の引上げ、住宅ローン控除の延長等の創設が行われました。
改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度個人住民税に適用されます。
目次
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円が加算され、最低保証額が74万円となります。
改正前と改正後
改正内容
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給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
||
|
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改正後 (令和9・10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
改正前 |
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190万円未満 |
74万円 |
収入金額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
65万円 |
|
190万円以上220万円未満 |
収入金額×30%+8万円 | ||
|
220万円以上360万円未満 |
収入金額×30%+8万円 | ||
※令和9・10年度について、給与収入額が69万1,000円以上220万円未満である場合は、以下の給与所得の金額となります。
| 給与収入額 | 給与に係る給与所得の金額 |
| 69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
なし |
| 74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
その収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
145万1,000円 |
| 219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
145万3,000円 |
| 219万6,000円以上 220万円未満 |
145万6,000円 |
・360万円未満の方のみを対象とした改正です。360万円を超える区分の方に改正はありません。
・この改正によって給与収入金額のみであれば以下の金額までは住民税非課税となります。(ただし扶養親族がいない場合)
令和9・10年度 : 119万円
令和11年度以降 : 114万円
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
1.の見直しに伴い下記の表のとおり、扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
改正前と改正後
改正内容
|
扶養親族等の区分 |
所得要件 ※()内は給与収入だけの場合の収入金額 |
||
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改正後 (令和9・10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
改正前 |
|
配偶者を含む扶養親族 ひとり親と生計を一にする子 |
62万円以下 (136万円以下) |
62万円以下 (131万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
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配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
62万円超 133万円以下 (136万円超 207万以下) |
62万円超 133万円以下 (131万円超 201万円6千円未満) |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201万6千円未満) |
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勤労学生 |
89万円以下 (163万円以下) |
89万円以下 (158万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
※合計所得金額(ひとり親と生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
3.住宅ローン控除の延長等
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
6.関連情報
所得税に関する改正内容については、次のページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】
住宅ローン控除の延長等については、次のページをご覧ください。
【国土交通省ホームページ】
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更新日:2026年09月11日