市税の減免について

更新日:2026年07月17日

市税の減免

不慮の災害に遭われた場合や、生活保護法による扶助を受ける方、退職等により所得が皆無になったなど、特別な事情により納付が困難な方は、市税の納期を延ばしたり、分割納付や税額を減免する制度がありますので、納期限までに各担当に申請又はご相談ください。

ただし、すでに納付済の税額、納期限が過ぎた税額については、減免の対象外となりますのでご注意ください。

また「減免」につきましては、必ず「全額減免(税額が0円)」になるものではありません。

※各税目によって要件が異なりますので、各担当にお問合せ下さい。(主な要件は下記を確認して下さい。)

【主な減免要件】
個人住民税 ・生活扶助などを受けている場合
・貧困により、生活のため公私の扶助を受ける方
・当該年において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、又はこれに準ずると認められる方
・学生及び生徒
・不慮の災害により納税の能力を喪失した方
・上記に類する方であって特別な事情のある方
固定資産税 ・都市計画税 ・貧困により、生活のため公私の扶助を受ける方
・災害により使用することが出来ない固定資産税を有する方
・営利を目的としない法人が直接公益の用に供する固定資産
・不慮の災害により納税の能力を喪失した方
・上記に類する方であって特別な事情のある方
軽自動車税 ・身体障がい者又は精神障がい者が所有又は、障がい者を介護して送迎に使用している軽自動車等
・大阪府が指定する社会福祉法人が所有し、市長が必要と認める軽自動車等
・車両の構造が専ら身体障がい者の利用に供する、特殊車両の軽自動車
法人市民税 ・公益法人、地縁による団体、特定非営利活動法人(その団体が収益事業を営む場合は除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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