わがまち特例による固定資産税の特例措置について

更新日:2023年08月01日

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が特例措置の内容を条例で定めることができるようにする仕組みとして導入されたものです。

特例の対象となる資産については、取得または新築した翌年の1月31日までに関係書類を提出してください。

わがまち特例一覧

(固定資産税の課税標準の軽減)

次の資産について、固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ次に定める特例割合を乗じた金額になります。

固定資産税の課税標準の軽減

対象資産 税目

特例割合

適用期間 添付書類
取得時期

・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業(利用定員5人以下)
の用に直接供する資産。(家屋・償却)

※地方税法第349条の3第27.28.29項

- 1/2 期限なし ・固定資産税の特例適用に係る申告書
(ページ下のPDFをダウンロードください)
・事業の認可を受けたことを証する書類
・特例の対象資産であることが確認できる書類
・事業面積が確認できる図面等
H30年度以降課税分から適用

企業主導型保育事業の用に供する資産(有償で借り受けたものを除く)。(土地・家屋・償却)

※地方税法附則第15条第32項

1/2 固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分 ・固定資産税の特例適用に係る申告書
(ページ下のPDFをダウンロードください)
・企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けたことを証する書類
・企業主導型保育事業の用に供していることが確認できる書類
・事業面積が確認できる図面等
・賃借の場合、無償で借り受けていることが確認できる書類(契約書等)
H29,4,1~
  R6,3,31
の間に政府から運営費補助を受けた当該事業

水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水・廃液処理施設

※地方税法附則第15条第2項第1号

- - 1/2 期限なし 償却資産申告書にあわせて、
・特定施設設置届出書(写)
・施設の仕様書
R2,4,1~
  R6,3,31

下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除外施設

※地方税法附則第15条第2項第5号

- - 3/4 期限なし 償却資産申告書にあわせて、
・除外施設設置届出書(写)
・施設の仕様書
R2,4,1~
  R6,3,31

再生可能エネルギー発電設備

イ 特定太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定発電設備を除く)
1,000KW未満
ロ 特定風力発電設備
20KW以上
ハ 特定地熱発電設備
1,000KW未満
二 特定バイオマス発電設備
10,000KW以上20,000KW未満
(水力、地熱、バイオ発電設備)

※地方税法附則第15条第25項第1号

- - 2/3 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 償却資産申告書にあわせて、
(太陽光の場合)
・再生可能エネルギー事業者支援事業の補助を受けたことがわかる書類の写し
(太陽光以外)
・経済産業大臣が発行する認定通知書の写し
・電力会社との売電契約書の写し

R2,4,1~
  R6,3,31

再生可能エネルギー発電設備

イ 特定太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定発電設備を除く)
1,000KW以上
ロ 特定風力発電設備
20KW未満
ハ 特定水力発電設備
5,000KW以上

※地方税法附則第15条第25項第2号

- - 3/4 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 償却資産申告書にあわせて、
(太陽光の場合)
・再生可能エネルギー事業者支援事業の補助を受けたことがわかる書類の写し
(太陽光以外)
・経済産業大臣が発行する認定通知書の写し
・電力会社との売電契約書の写し

R2,4,1~
  R6,3,31

 

再生可能エネルギー発電設備

イ 特定水力発電設備
5,000KW未満
ロ 特定地熱発電設備
1,000KW以上
ハ 特定バイオマス発電設備
10,000KW未満

※地方税法附則第15条第25項第3号

- - 1/2 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 償却資産申告書にあわせて、
・経済産業大臣が発行する認定通知書の写し
・電力会社との売電契約書の写し
R2,4,1~
  R6,3,31
 

中小企業等経営強化法に規定する先端設備等に該当する機械装置等

※令和3年地方税法等改正法附則第13条第1項

- ゼロ 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 償却資産申告書にあわせて
・先端設備導入計画に係る認定申請書(写)
・先端設備導入計画の認定書(写)
・工業会証明書(写)
R3,4,1~
  R5,3,31
 

※詳しくは、ページ下リンク先の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置についてをご参照ください。

  (固定資産税の税額の軽減)

次の資産について、固定資産税から特例割合に相当する税額を減額します。

固定資産税の課税標準の軽減

対象資産 税目 特例割合 取得時期 添付書類
適用期間

サービス付き高齢者向け賃貸住宅で下記に該当するもの
・1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下の住宅
・建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
・戸数が10戸以上であること

※地方税法附則第15条の8第2項

- - 2/3 固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分 ・サービス付き高齢者住宅に係る減額申告書(ページ下のPDFをダウンロードください)
・国または地方公共団体から建設費の補助を受けている証明書
・各階の平面図、立面図等
・主要構造部が耐火構造または準耐火構造の建築物もしくは、総務省令で定める建築物であることがわかる書類
H27,4,1~
  R7,3,31
 

 

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税務課
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