定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年11月01日

定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は、令和7年10月31日(金曜日)を持って終了しました。問合せ等については、コールセンターまで 0725-33-9123(コールセンター 9:00~17:00土日祝を除く)

『申請期限迫る!』定額減税補足給付金(不足額給付)

申請期限が期限を向かえようとしております!

令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効 までにご申請ください。

ご自身で対象条件を満たしていると思われるのに、市から書類の送付がない方は、申請書の提出が必要となります。まずは下記のコールセンターまでお問合せを!

期限を過ぎてしまいますと申請書等の受付はできませんので、お早めにご申請ください。

申請が必要な方の例

・税を修正申告した方や、遅れて確定申告した方

・令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に転入された方

・青色専従者、白色専従者の方

お手元に、支給のお知らせ等の書類をお持ちの方は、令和7年10月31日(金曜日)消印有効までに下記まで返信用封筒でご返信ください。お急ぎください!

お問合せ先

泉大津市定額減税補足給付金(不足額給付)担当 コールセンター 0725-33-9123

泉大津市総務部税務課市民税係(代表)0725-33-1131 内線2140・2141・2145

重要なお知らせ

本給付金の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)『当日消印有効』です。期限を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。お早めに手続きを行ってください。

令和6年中に、泉大津市に転入した方や事業専従者などで、支給対象にもかかわらず書類等が届かない方は、コールセンター(電話番号:0725-33-9123)までお問合せください。

定額減税に係る不足額給付について

不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1.、不足額給付2.)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

現在、多くの申請を受け付けしております。順次審査を進めておりますのでご了承ください。振込日が決定しましたら、「支払決定通知書」を申請者へ送付しますのでご了承ください。

令和6年1月2日以降に泉大津市へ転入された方について、不足額給付の支給対象と見込まれる方については、令和7年9月5日(金曜日)から順次ご支給確認書等を送付しています。

泉大津市が支給対象であると把握できず案内できない場合もありますので、案内が届かない場合でも支給対象に該当すると思われる方は下記のコールセンター又は税務課市民税係へお問合せご確認ください。

その際には、本人で、下記の書類をご用意ください。

1、「調整給付金(不足額給付)支給確認書(転入者様分)」

2、調整給付金(当初調整給付分)支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書など、令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。

3、上記の2の資料をお持ちでない場合は、令和6年度分個人住民税の税額通知書または課税・非課税証明書などの写し(コピー)

4、令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)給付額算出に必要な令和6年所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。

5、本人(代理人)確認書写し(コピー)申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。注)代理人が申請書を提出する場合は、代理人と請求者(本人)の関係がわかる書類の写し(コピー)をご用意ください。

6、受取口座が確認できる書類の写し(コピー)通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など受取口座の金融機関名・口座番号・公是名義人(フリガナ)を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

お問合せ先

泉大津市定額減税補足給付金(不足額給付)担当 コールセンター 0725-33-9123

泉大津市総務部税務課市民税係 (代表)0725-33-1131 内線2140・2141・2145

泉大津市定額減税補足給付金(不足額給付)について(簡易説明)詳しくは下記をご覧ください

給付対象者

泉大津市では、令和6年度実施した「泉大津市定額減税補足給付金(調整給付)に基づき、推計した所得税額と実際の所得税額の差額を補填する不足額給付を現在実施しております。

給付対象者

不足額給付の対象者は以下に該当する方となります。

1、令和6年分の所得税額が推計所得税額より少なくなった方

2、扶養親族の増加により、所得税分定額減税可能額が増加した方

3、税額修正により個人住民税所得割が減少した方

対象となる可能性のある方の例

・青色事業専従者や白色事業専従者など、合計所得金額が48万円をお超えている方

【具体例】

・扶養親族が増加して不足額が生じた場合

・所得が減少し、推計額よりも実際の所得税額が低い場合

・定額減税の対象者となる事業専従者などに該当する場合

給付金額

個人住民税や所得税の差額補填として1人あたり最大4万円が不足額給付されます。

申請手続き

必要に応じて書類の提示や申請が求められます。詳細は下記をご参照ください。

支払時期

申請後、支払決定通知にてお知らせします。

注意事項

対象者や給付金額についての詳細な質問には、コールセンターでも回答できない場合があります。詳細な質問等については、市役所1階税務課市民税係に確認書等の書類と本人確認書類を持参のうえご来庁ください。

泉大津市定額減税補足給付金(不足額給付)のコールセンター開設します。

泉大津市では、7月1日火曜日より令和7年度 泉大津市定額減税補足給付金(不足額給付)のコールセンター開設をします。

お問合せ等は、税務課内の下記コールセンターまでお問合せください。

定額減税補足給付金窓口コールセンター

0725-33ー9123

 

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)では、令和5年分の所得や扶養状況により推測した所得税額を利用して給付額を算定しています。

令和6年分の所得税が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合に不足分の給付(不足額給付)を実施します。

●給付対象となりうる人

・令和6年分推計所得税額(令和5年所得)によりも、令和6年分所得税額(令和6年所得)が少なくなった方

・扶養家族など増加したことで、所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)よりも、所得税分定額減税可能額(不足額給付時)が大きくなった方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことで、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方

●対象となりうる可能性がある人

・青色事業専従者、事業専従者(白色)または、合計所得金額48万円超えている方

※なお、昨年同様、8月頃を目途に確認書等の送付を予定しております。現在、決定している詳細については、上記の内容となります。

また、対象者や給付金額等についてお問合せいただきましても、コールセンター開設後でも電話での回答ができない場合もありますのでご了承ください。

お知らせ

令和6年度実施した定額減税補足給付金(調整給付)では、令和5年分の所得や扶養状況より推測した所得税額を利用して給付額を算定しています。

令和6年分の所得税額が確定した後に、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施する予定と考えております。

現時点では、対象者や給付スケジュールが未定のため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせにはお答えできません。制度内容の詳細や実施スケジュール等が決まり次第、順次ホームページ等にてお知らせします。

支給対象者

【不足額給付1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税、定額減税の実績値が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

『給付対象となりうる例』

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方がすくなくなった者

・子どもの出生等、扶養家族等が増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった者

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた者

『支給対象者の例』

例1)令和6年中に扶養親族が増えた場合

     

        本人 + 扶養人数1人

(令和5年の状況)

・令和5年中の扶養親族数 1名(妻)

・令和6年分推計所得税額 5万円

・所得税分定額減税可能額 6万円

・令和6年度個人住民税所得割額 7万円

・個人住民税分定額減税可能額 2万円(※)

・当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額) 1万円

          

本人 +扶養人数2人(妻 + 子)

(令和6年の状況)

令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に子が誕生

・令和6年中の扶養親族数 2名(妻・子)

・令和6年分所得税額 5万円

・所得税分定額減税可能額 9万円

・令和6年度個人住民税所得割額 7万円

・個人住民税分定額減税可能額 2万円(※)

・本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額) 4万円

※令和6年度個人住民税分定額減税可能額は令和5年12月31日時点の扶養親族数から算出します。

?差額の3万円を不足額給付として給付

 

例2)令和5年の所得と比べて令和6年の所得が減少したため「令和6年分推計所得税額」より「令和6年所得税額」が下回る場合

     

(令和5年の状況)

・令和5年中の扶養親族数 0名

・令和6年分推計所得税額 2万円

・所得税分定額減税可能額 3万円

・令和6年度個人住民税所得割額 3万円

・個人住民税分定額減税可能額 1万円

・当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額) 1万円

(令和6年の状況)

・令和6年中の扶養親族数 0名

・令和6年分所得税額 1万円

・所得税分定額減税可能額 3万円

・令和6年度個人住民税所得割額 3万円

・個人住民税分定額減税可能額 1万円

・本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額) 2万円

・差額の1万円を不足額給付として給付

 

【不足額給付2】

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者

対象となりうる可能性がある者:青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得48万円超えの者

『給付対象となりうる例』

・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること

・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得者世帯向け給付対象でないこと

『支給対象者の例』

例1)父・子(納税者)・子の妻(納税義務者の被扶養者)の世帯

公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税、住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である子と同居している場合

                    

          父                     扶養とらない                   子                                                扶養 子の妻

父(年金収入165万円、非課税)

・住民税、所得税ともに課されない

?本人(父)は定額減税対象外(要件1)

・年金収入158万円(合計所得金額48万円)を超えている

?子の定額減税においても扶養親族等とはならない(要件2)

子(納税者)

・定額減税の対象

令和6年度個人住民税 1万円×2名(本人と妻)=2万円

令和6年分所得税 3万円×2名(本人と妻)=6万円

妻(収入なし、非課税)

・住民税、所得税ともに課されない

?本人(子の妻)は定額減税対象外(要件1)

・子の定額減税において扶養親族等となる

納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)の対象外(要件3)

?父が不足額給付2の対象となる

 

例2)夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯

納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

夫 扶養とらない 妻

夫(個人事業主、納税者)

・定額減税の対象

令和6年度個人住民税 1万円×1名(本人)=1万円

令和6年分所得税 3万円×1名(本人)=3万円

妻(夫の事業専従者 給与収入50万円、非課税)

・住民税、所得税ともに課されない

?本人(妻)は定額減税対象外(要件1)

・事業専従者※

?夫の定額減税においても扶養親族等とならない(要件2)

※税制上、事業専従者は、所得に関わらず扶養親族には該当しないとされている。

納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)の対象外(要件3)

?妻が不足額給付2の対象となる

 

支給時期

時期等の詳細が判明次第、市ホームページ等でお知らせします。

不足額給付

Q1、不足額給付の開始はいつごろからになりますか。

A1、令和7年度個人住民税が課税される市町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績額を確定した後、当初給付では不足があった場合に追加で給付されます。令和6年度分の所得税と定額減税の実績額が確定する必要がありますので、具体的な支給時期等は決定次第ホームページや広報紙等で周知します。給付は令和7年度個人住民税が課税される市町村から支給されます。

Q2、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付(不足額給付)はどうなりますか。

A2、子ども出生等、扶養親族等が増加したことにより、令和6年6月以降に市町村から支給された当初調整給付額に不足があると判明した場合には、令和7年以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。

※確定申告を行わない給与所得者の方においては、令和6年分の年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。

※個人住民税の定額減税額は、令和6年度(令和5年中)の住民税の扶養親族に基づいて算定されているため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動等はありません。

Q3、事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。

A3、所得税、個人住民税の所得割ともに定額減税前の税額が0円のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件等に該当する方のみが対象になるため、原則として本人から書類の提示(申請)が必要になります。具体的な支給時期等は、決定次第ホームページや広報紙にて周知します。

※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。

Q4、令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0です。(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)不足額給付の支給はありますか。

A4、原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象としています。

※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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