登録・廃車の手続き等について

更新日:2023年08月01日

登録と廃車の手続きに関する問い合わせ先

新しく原動機付自転車や軽自動車などの所有者になったとき、また所有者でなくなったときは、次の登録・廃車手続場所一覧表の手続き場所へ届け出てください。 登録・廃車手続場所一覧表

 種別  手続き場所  電話番号
原動機付自転車 (125cc以下)
小型特殊自動車
税務課(市民税係) 0725-33-1131
軽自動車(軽四輪及び三輪) 軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所 050-3816-1842
(コールセンター)
軽二輪(250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) 近畿運輸局大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所 050-5540-2060

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の手続きについて

※ご注意:代理で手続される場合は、所有者、使用者の現住所、氏名、生年月日、電話番号の記入が必要となります。

登録に必要なもの

  • 申請書(※1)
  • 販売証明書(※2)又は廃車済証(再登録用)
  • 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

※1 申請書は以下のPDFファイルからダウンロードできます。

※2 販売証明書には、販売店の住所・名称の記載、原動機付自転車の車名・車台番号・排気量が必須となります。

※3 原動機付自転車(50cc以下)のオリジナルナンバープレートでの登録の場合、軽自動車税(種別割)滞納者には、プレート交付出来ませんのでご注意ください。

スクラップ廃車に必要なもの

  • 申請書(※1)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書(申告済証)
  • 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

※1 申請書は以下のPDFファイルからダウンロードできます。

譲渡廃車、市外へ転出の際に必要なもの

  • 標識交付証明書または申告済証
  • 標識(ナンバープレート)
  • 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

 

原動機付自転車(50cc以下)の通常ナンバープレートからオリジナルナンバープレートへの変更に必要なもの

  • 標識交付証明書または申告済証
  • 標識(ナンバープレート)
  • 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

※通常ナンバーからオリジナルナンバーへの変更は1回限り無料で行います。それ以降の変更については、弁償金として100円を徴収します。

標識(ナンバープレート)を破損した場合に必要なもの

  • 標識交付証明書または申告済証
  • 破損した標識(ナンバープレート)
  • 標識弁償金(100円)
  • 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

車体・標識(ナンバープレート)の盗難・紛失した場合に必要なもの

  • 標識交付証明書または申告済証
  • 紛失で再登録する場合は標識弁償金(100円)

※盗難・紛失については警察署での届出が必要となります。

届出を行って約1週間後に受理番号を確認された上で、手続きにお越しください。また盗難・紛失の詳しい内容(盗難・紛失の日時及び場所、届出日、届出を行った警察署、届出人、受理番号など)をお伺いしますので、できるだけご本人がお越しいただくようお願いいたします。

なお、警察署への届出だけでは課税は止まりませんのでご注意ください。

注意事項:標識交付証明書または申告済証を紛失した場合

所有している原動機付自転車を譲渡する際や名義変更をする際には、標識交付証明書または申告済証が必要となりますが、ない場合は石ずりが必要となります。 石ずりとは・・・車台番号の拓本で、アルファベットと数字が横一列で表示されているものです。薄い紙を番号部分にあてて、鉛筆などでこすり読み取れる状態のものを提出してください。なお、エンジン番号と間違えやすいのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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