軽自動車税の概要

更新日:2026年04月01日

軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、軽自動車を所有している方に、課税される税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。

※4月2日以降に譲渡や廃車等をされた場合でも、その年度分の納税義務を負うことになり、月割で減額されることはありません。

税率

〇原動機付自転車及び二輪車等

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車

総排気量50cc以下

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円
総排気量90cc以下(50cc超~90cc) 2,000円

総排気量50ccを越え、125cc以下

(最高出力4.0kW以下)

2,000円
総排気量125c以下(90cc超~125cc) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕作業用トレーラ含む) 2,400円
その他 5,900円
軽二輪

総排気量(125cc超~250cc以下)

(被けん引車、側車付含む)

3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

 

〇軽自動車(四輪以上及び三輪)

車種区分 税率(年税額)

A

平成27年3月31日以前に新車登録した車両

B

平成27年4月1日以降に新車登録した車両

C

新車登録から13年経過した車両(重課税率)

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

≪重課税率について≫

・初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、Cの重課税率が適用されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外となります。

・令和8年度に重課税率の対象となる車両は、平成25年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両です。

・初めて車両番号の指定を受けた月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

令和8年度適用の軽課税率について

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に新車登録した一定の燃費性能を備えた軽自動車は、下記のとおりグリーン化特例(軽課)により令和8年度の軽自動車税が軽減されます。なお、グリーン化特例の軽課税率の適用は1年間のみであり、その後は通常の税率が適用されます。

車種区分

(令和7年度中に新車登録したもの)

税率(年税額)
(ア) (イ)
軽三輪 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)
軽四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 適用なし
貨物用 営業用 1,000円 適用なし
自家用 1,300円 適用なし

(ア)電気自動車・天然ガス自動車

(イ)ガソリン・ハイブリッド車:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

※天然ガス自動車は平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車に限ります。

※ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

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