新基準原動機付自転車について

更新日:2026年07月30日

新基準原動機付自転車とは

  • 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車のこと。
  • 総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
  • 総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。

税率

(年額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

必要書類(登録)

  1. 届出者の本人確認書類
  2. 販売証明書または廃車申告受付書(再登録用)
  3. 当該車両の車体番号の石刷り(必要書類2がない場合)
  4. 新基準原付であることがわかる書類(必要書類2で新基準原付であることが判断できる場合は不要。)

必要書類4については、下記のいずれかの書類を提出してください。 スマホ等の画像提示のみは不可。

  • 当該車両の型式認定番号標を撮影し現像したもの
  • 確認実施機関が発行する最高出力が4.0kw以下であることの確認済書
  • 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)を撮影し現像したもの

 

※申告書には所有者の現住民票上の住所・氏名・生年月日・電話番号のご記入が必要です。

※確認実施機関とは、国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施するものを指します。

※他市町村で登録済かつ未廃車の車両を本市で登録する場合は、ナンバープレートおよび標識交付証明書に加えて、必要に応じて必要書類4をご提出ください。

※新基準原付の詳細につきましては下記ホームページをご確認ください。

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