納税相談について
納税の猶予
火災などの災害及び病気により、所得が著しく減少し、どうしても納期内に税金が納められないときは、徴収の猶予制度がありますので、お気軽にご相談ください。
納税相談について
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっておりますが、万一、特段の事情により納期限までに納付が困難な場合は、そのままにせず、税務課納税係までご相談ください。
なお、納税相談は、原則として本人が窓口まで来ていただく必要がありますが、本人が窓口まで来れない場合は、委任状を持参した代理人でも相談が可能です。
ご相談に来られる際に必要なもの
- 身分証明書(本人または代理人のもの)
- 委任状(本人以外が来られる場合)
もし市税を滞納してしまったら
もし市税を滞納してしまったら
納税は、教育・労働とともに国民の三大義務の一つであり、滞納となっている市税を放置しておくことは、納期内に市税をきちんと納付していただいている大部分の納税者との公平性を欠くことになります。また、市税は市の財政の根幹を成すものであることから、滞納があると住民サービスに支障をきたすことになりかねません。 このことから本市では、滞納者への財産調査の結果、納付資力があると認められる滞納者に対し、滞納処分※を実施しています。
※滞納処分
地方税法には「納税者が督促状を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、市町村徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明記されています。滞納を放置すると、滞納者の意思に関係なく差押等の滞納処分を行うことになります。
延滞金
延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に法で定められた割合を乗じて算出します。 納期内納付をされている方との公平性の確保のために、延滞金は法律により徴収しなければならないものと規定されています。
問合せ先 総務部税務課
〒595-8686 大阪府泉大津市東雲町9番12号
代表電話 0725-33-1131 ファックス 0725-33-1179
納税係(納付相談・徴収対策担当) 内線 2142・2143・2144
(納付方法・収納担当)内線 2146
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更新日:2026年07月03日