給与所得者の妻に収入がある場合

更新日:2023年08月01日

私は会社員(給与所得者)ですが、妻がパートで働いた場合、妻と私の税金はどうなりますか?

答え

1.配偶者の方(妻)の所得税についてですが、給与収入額から給与所得控除額(給与収入金額に応じて差し引く一定金額)を差し引いた残額が基礎控除額(48万円)以下の場合はかかりません。つまり、所得税における給与所得者の課税最低限は、以下のとおりとなります。

給与所得控除額(55万円)+ 基礎控除額(48万円)= 課税最低限(103万円) ( 給与収入が103万円以下の場合は、所得税はかかりません。) 2.配偶者の方(妻)の市・府民税についてですが、市・府民税には「非課税制度」があり、その限度額は所得金額で45万円となっています。つまり、給与収入額が、給与所得控除額(55万円)と非課税限度額(45万円)を合計した金額(100万円)以下の場合、市・府民税は課税されません。 ※ 給与収入額が100万円以下の場合は、所得税、市・府民税ともに課税されません。 3.ご本人(夫)の税金についてですが、配偶者控除は、給与所得が48万円(給与収入金額で103万円)以下であれば、所得税、市・府民税ともに、所得から控除できる配偶者控除の対象となります。 (控除額:所得税38万円、市・府民税33万円) ※ 給与収入金額が103万円(給与所得金額48万円)であれば、配偶者控除の対象となりますが、妻には市・府民税が課税されますのでご注意ください。100万円以下であれば、妻には税金がかからず、配偶者控除の対象となります。

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