退職の翌年度の市・府民税は

更新日:2023年08月01日

昨年退職して今は働いていないのに、市・府民税は納めるのですか?

答え

市・府民税は翌年度課税の制度となっています。昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して今年課税されます。従いまして、今年働いていなくても、昨年所得があれば、その分の課税がなされ、今年はそれを納めていただくことになります。ただし、皆さんの特別な事情により納期どおりに収められない等の場合には、分割納付や徴収猶予等の措置がありますので、ご相談ください。

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