給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月21日

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中(1月1日~12月31日)に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。

(ご注意)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人市・府民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第321条の4・泉大津市税条例第25条)。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。

また、給与支払額が30万円以下であれば提出義務はございませんが、公正・適正な課税の観点から提出へのご協力をお願いします。

泉大津市への給与支払報告書の提出対象者

前年中に支払った(支払いの確定した)給与(給料・賃金・賞与・俸給など)について、給与支払額の多少にかかわらず、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成のうえ、提出してください。

また、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等を特別徴収の対象として提出してください

 

・毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在泉大津市にお住まいの方【特別徴収の対象】

・前年中の退職者のうち、退職日現在に泉大津市にお住まいの方【普通徴収の対象】

 

前年中の退職者についても、退職日現在にお住いの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。

令和6年度の提出について

令和6年度給与支払報告書は、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に支払った給与について作成し、従業員等の令和6年1月1日現在(退職者等は退職日現在)居住する市町村長宛に提出してください。提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。

提出は便利な電子申告をご利用ください。

※提出前に「年度」「年分」が正しいか再度確認してください。

給与支払報告書の作成・提出におけるご注意

個人別明細書について

給与支払報告書は、個人市・府民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。

なお、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください

記入方法の詳細については、国税庁のホームページより、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」「年末調整のしかた」を確認してください。

※作成前に必ず「年度」「年分」を確認してください。リンクは最新年分です。

 

普通徴収切替理由書について

個人市・府民税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載又は必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。

(注)次の普通徴収切替理由(略号a~d)以外の理由により普通徴収(本人納付)の対象とすることはできません。

必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。

 

【普通徴収切替理由】

a.前年中の退職者および給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

b.給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者

c.給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)

d.他から支給される給与から個人市民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

 

〇電子申告等による提出の場合

電子申告(eLTAX:エルタックス・光ディスク等)により給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄の最初に、「普通徴収切替理由」の略号a~d等を入力のうえ、「普通徴収」欄にチェック(光ディスク等の場合は「1」)を入力してください。なお、上記の入力がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となりますのでご注意ください。

〇送付(郵便・信書便)による提出の場合

送付(郵便・信書便)により紙面の給与支払報告書を提出する場合は、給与支払報告書に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を添付して提出してください。なお、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となりますのでご注意ください。

給与支払報告書提出後に普通徴収の対象要件に該当した場合

給与支払報告書の提出後に、退職等により普通徴収の対象要件に該当した従業員等については、4月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

提出された給与所得者異動届出書に基づき、普通徴収(本人納付)へ切り替え、退職者等へ納税通知書を送付します

(ご注意)給与所得者異動届出書の提出が遅れた場合は、提出された給与支払報告書に基づき、事業主(給与支払者)に特別徴収税額決定通知書を送付します。特別徴収義務が継続して督促状等が送付される場合があり、また、退職者等への納税通知書の送付が遅れますので、必ず提出期限までに提出してください。

個人番号・法人番号の記載について

社会保障・税番号制度の施行に伴い、平成29年度分以後の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)については、個人番号・法人番号の記載が必須となっています。

従業員本人の個人番号だけでなく、扶養親族も含め、忘れずに記入してください。

給与支払報告書の提出方法

送付(郵便・信書便)での提出について

電子申告等による提出義務がなく、送付(郵便・信書便)により提出される場合は、下記宛先に送付してください。

〒595-8686
泉大津市東雲町9-12
泉大津市役所 税務課市民税係宛

※「給与支払報告書在中」と記載してください。

 

【泉大津市から送付する総括表をご使用ください】

毎年12月上旬に、前年度に給与支払報告書を提出された事業主(給与支払者)の方に、事業主(給与支払者)の名称(氏名)や所在地(住所)および給与支払者番号(指定番号)等を印字した給与支払報告書(総括表)をお送りしています(電子申告により提出された事業主の方には送付しておりませんのでご了承ください。)。

指定番号の確認等の事務を円滑に行うことができますので、本市から送付する総括表のご使用についてご協力をお願いします。また、パソコン等で作成された総括表などを使用する場合でも、本市から送付する総括表を添付いただきますようお願いします。

【提出書類】

・給与支払報告書(総括表)

・給与支払報告書(個人別明細書)

・普通徴収切替理由書(兼仕切紙) ※普通徴収の対象要件に該当する従業員等がいる場合のみ添付してください。

※作成前に必ず「年度」「年分」を確認してください。リンクは最新年度用となります。

電子申告等(eLTAXまたは光ディスク等)での提出について

基準年(前々年)において、泉大津市以外の市町村にお住いの従業員を含め、税務署に提出した源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。eLTAXと光ディスク等は選択できますが、事務効率の面からもeLTAXのご利用をお勧めしています。

eLTAXでの提出について

eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。

また、eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

光ディスク等での提出について

給与支払報告書の報告人数が概ね50人以上の場合は、光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。ただし、電子申告等による提出義務者は、給与支払報告書の報告人数が50人未満でも、光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。

【新たに光ディスク等により提出する場合】

新たに光ディスク等により提出する場合は、提出期限の3月前(10月末日)まで「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出のうえ、承認を受ける必要があります。すでに承認を受けられた光ディスク等の規格等を変更する場合も、改めて、承認申請書の提出が必要です。ただし、電子申告等による提出義務者は、承認申請書の提出は不要です

また、新たに光ディスク等により提出する場合は、光ディスク等の取込テストをする必要がありますので、「レコード内容及び作成要領」のCSVレイアウトを参考にして、提出期限の3月前(10月末日)までに「テストデータ」を提出してください。 

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税務課
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