個人市民税の条例指定寄附制度について(公益法人等への寄附金が対象となりました)

更新日:2023年08月01日

個人市民税の条例指定寄附金制度について

(公益法人等への寄附金が控除対象となりました) 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、大阪府が個人府民税の寄附金税額控除の対象とした寄附金を、本市においても個人市民税にかかる寄附金税額控除の対象(泉大津市内に事業所得を有する法人に対するものに限る)とするよう、条例の一部が改正されました。 これにより、これまで所得税における所得控除や税額控除にだけ適用されていた寄附金のうち、大阪府が指定した団体への寄附金については、平成27年分確定申告(平成27年1月1日以降に支出する寄附金)分より個人市・府民税の税額控除にも適用されるようになりました。

 

個人府民税(大阪府)の条例指定寄附金制度について

市民公益税制は、府内で公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対する寄附金等について、個人府民税の所得割の税額控除が受けられる制度です。 寄附金を受けられる法人等は、届出が必要となりますので、詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。 なお、現在対象となる団体につきましては下記のリンク先よりご参照ください。 

 

寄附金を受ける法人等の方へ
  • 指定を受けるための要件

大阪府の指定を受けたもので、泉大津市内に事務所又は事業所を有する法人等であって、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち市民の福祉の増進に寄与するものであり、次のいずれかに該当することが必要です。

 

指定を受けるための要件
対 象 根 拠 条 文
財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人など) (所得税法第78条第2項第2号)
以下の特定公益増進法人に対する寄附金 (所得税法第78条第2項第3号)
独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1項第1号)
一定の地方独立行政法人 (注意1) (所得税法施行令第217条第1項第1号の2)
自動車安全運転センター、日本司法支援センター 日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 (所得税法施行令第217条第1項第2号)
公益社団法人及び公益財団法人 (所得税法施行令第217条第1項第3号)
学校法人 (所得税法施行令第217条第1項第4号)
社会福祉法人 (所得税法施行令第217条第1項第5号)
更正保護法人 (所得税法施行令第217条第1項第6号)
認定NPO法人に対する寄附金 (仮認定NPO法人も含む) (租税特別措置法第41条の18の2)

 

 (注意1)地方独立行政法人のうち試験研究・病院事業経営・社会福祉事業経営・公共的な施設で政令で定めるもの(介護老人保健施設など)の設置及び管理を主たる目的とするものに限ります。

  • 寄附者への通知

指定寄附金等を受領した法人は、寄附者に寄附金等受領証明書を交付し、所得税の寄附金控除及び泉大津市の個人市民税の寄附金税額控除の対象となる旨を通知するとともに、寄附金控除・寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告(市民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、泉大津市へ市民税申告)が必要となる旨を併せて周知してください。

  • 泉大津市への報告

指定寄附金等を受領した法人等は、毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日)に受領した寄附金額や寄附者の氏名等についての「指定寄附金等報告書」を税務課市民税係に提出してください。 なお、ご提出いただく個人情報は、「泉大津市個人情報保護条例」に基づき適正に管理し、市民税の賦課内容の確認に関する事務以外の目的で使用することは一切ありません。 (注意)直近の事業報告及び決算書等をご提出いただく場合があります。 代表者印の押し忘れにご注意ください。 指定寄附金等報告書の様式(下記のPDF)より

お問い合わせ

〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号 泉大津市総務部税務課市民税係 電話:0725-33-1131(代表) ファックス:0725-33-1179

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税務課
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