「書かない窓口」の運用が始まりました

更新日:2025年07月16日

「書かない窓口」がリニューアル

税務課では、12月20日から「書かない窓口」の運用が始まっておりましたが、タブレット端末でマイナンバーカードや運転免許証を読み取ることで、申請書・申告書に住所や氏名を印字するもので、今まで記入いただいていた申請書等の記入項目が少なくなっておりました。今回、システムのリニューアルによりカードリーダーにマイナンバーカードを挿入するだけで、申請書に住所・氏名・生年月日の入力が自動でされることとなりました。是非、証明書交付に来庁される際は、マイナンバーカードを持って窓口にお越しください。

申請書記入サポートシステム

書かなくても可能になった申請については以下の内容となります。

・証明書交付申請書(課税証明・納税証明書)、証明書交付及び閲覧請求書(固定資産税証明書及び閲覧請求書)、継続検査用軽自動車納税証明書交付申請書(軽自動車車検用)への記入(申請書への申請日・住所・氏名・生年月日の記入がされます)

証明書発行の手続きの流れ

1.発券機で番号札を取る事前の申請書記入は不要!

2.申請書記入サポートシステムへ

1、サポートシステムのタッチパネルで操作を行う(音声での案内でサポート)

タッチパネル

2、カードリーダーにマイナンバーカードを挿入【運転免許証も可能(暗証番号4桁入力が必要)】

カードリーダー

3、申請書の印刷(2 のカードを抜き取りしないと申請書の印刷は実行されません)

プリンター

3.申請書をもって、発券機で番号札を

・お客様は申請書と本人確認書類(マイナンバーカード)を持って窓口へ

※下記の申請書の赤枠に記入された部分の内容に相違ない確認及び必要事項を記入の上、発券機で番号札をお取りください。

【諸証明書交付申請書(課税証明・納税証明書)】

諸証明交付申請書

【証明書交付及び閲覧請求書(固定資産税評価証明書及び閲覧請求書)

証明書交付及び閲覧請求書

【継続検査用 軽自動車税納税証明書交付申請書(車検用)】

継続検査用軽自動車税納税証明書交付申請書

 

4.証明書の交付・会計

・発行された証明書の内容確認

・発行手数料を、窓口設置のセミセルフレジにてお支払いし完了となる

※代理申請の方についても、申請書記入サポートシステムで申請書の発行手続きを行ってください。

【手順等】

1.申請書記入サポートシステムへ(印刷後必要事項記入)

2.発券機で番号札をとる

3.呼出されるとカンターにて受付

4.証明書交付、会計といった流れとなります。

 

詳しくは税務課窓口にてお問合せ下さい。

※申請の際には、マイナンバーカードや運転免許証等が必要となりますので、お忘れないように必ずご持参ください。

なお、運転免許証はパスワード入力が必要となります。パスワード入力時に間違えると運転免許証での申請が不可となりますのでご注意ください。

運転免許証

 

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税務課
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