地方公会計制度に基づく財務書類

更新日:2023年08月01日

●はじめに

   本市では財政状況をより多面的に示すため、新たな地方公会計制度の導入の取組みを進めてきました。    地方公共団体の会計制度は、収入と支出を現金の動きでみる単式簿記による現金主義会計を採用していますが、新しい公会計制度においては、企業会計に採用されている複式簿記による発生主義会計の手法を採り入れることで、減価償却費や引当金などの今までにないコスト情報や、資産や借入金などのストック情報の「見える化」が図られることとなります。    本市では、平成25年度決算より総務省方式改訂モデルに基づき財務書類を作成し、公表してきましたが、平成27年1月には「統一的な基準による地方公会計の整備促進について(総務大臣通知)」が示され、「統一的な基準」による財務書類等を作成するよう要請があり、これを受け、本市では、平成28年度決算より「統一的な基準」よる財務書類の作成を行っています。    

●統一的な基準による財務書類の概要

統一的な基準による財務書類は、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」(平成26年4月30日公表)等のとおり「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」及び「資金収支計算書」の4表としており、各表の概要は次のとおりです。   1.「貸借対照表」とは、会計年度末(基準日)時点で、地方公共団体がどのような資産を保有しているのか(資産保有状況)と、その資産がどのような財源でまかなわれているのか(財源調達状況)を、対照表示した事務書類です。貸借対照表により、基準日時点における地方公共団体の財政状態(資産・負債・純資産といったストック項目の残高)が明らかにされます。   2.「行政コスト計算書」とは、一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費用(経常的費用)と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料などの収益(経常的収益)を対比させた財務書類です。これにより、その差額として、地方公共団体の一会計期間中の行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常的な活動について税収等でまかなうべき行政コスト(純行政コスト)が明らかにされます。   3.「純資産変動計算書」とは、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、1年間でどのように変動したかを表す財務書類です。純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国府支出金などの特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出された純行政コストが純資産の減少要因として計上されるなどを通じて、1年間の純資産総額の変動が明らかにされます。   4.「資金収支計算書」とは、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。   【財務書類4表構成の相互関係】  

※1 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。 ※2 貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の本年度末残高と対応します。 ※3 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。

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