個人情報開示請求について
実施機関が保有する自分の情報の開示を請求することができます。
※実施機関とは
・市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)
・教育委員会
・選挙管理委員会
・公平委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・消防長
・病院事業管理者
請求できる人
何人も個人情報保護法の定めるところにより、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
また、代理人による請求も可能です。
代理人の請求もしくは死者情報の開示請求については、総務課までお問い合わせください。
開示請求に係る費用
開示文書の閲覧は無料ですが、写し(コピー)を希望される場合は、以下の費用が必要となります。また、郵送を希望されるには郵送に係る費用が必要です。
区 分 |
方 法 |
費 用 |
写し(コピー)の作成 |
複写機による複写 |
白黒A3判以内 10円/1枚 白黒A2判以上 20円/1枚 カラー 50円/1枚 ※ただし、両面に複写された用紙については、片面を一枚として算定する。 |
電磁的記録媒体への複写 |
当該複写に要する実費相当額 |
|
外部の業者に発注する複写 |
当該複写に要する額 |
|
写し(コピー)の送付 |
簡易書留郵便又は配達証明郵便 |
郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |
開示請求の方法
総務課に備え付けの個人情報開示請求書に知りたい情報を記入し、泉大津市役所4階総務課に提出してください。請求文書の所管が市立病院に係る文書の場合は、市立病院事務局へ提出となります。
請求の際には、請求対象の保有個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、官公署の発行する身分証明書など)の提示が必要です。
※市議会の保有する文書の開示請求については、市議会へ直接お問い合わせください。
開示決定について
請求のあった日から、30日以内に開示するかどうかの決定をし、その結果を請求した人に通知します。なお、やむを得ない事情により、決定期間を延長することがあります。
実施機関が保有する保有個人情報によっては、開示することにより個人の権利利益を侵害する情報や、円滑な行政が行われなくなるような情報も含まれるため、資料の全部もしくは一部を不開示とする場合があります。不開示の場合は、その旨を通知します。
保有個人情報開示請求書などの様式
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日