個人情報保護制度の見直しについて(令和5年度)
個人情報保護制度の見直しについて
国の個人情報保護制度の見直し及び泉大津市の対応についてお知らせします。
令和5年度個人情報保護制度の概要について
個人情報保護制度は、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体など、主体により異なる法令等を適用してきました。令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、国において、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両方及び個人情報保護制度の法体系が一本化されました。
令和5年4月からは、泉大津市を含む地方公共団体についても、条例による運用から個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)による全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
また、各地方公共団体の条例は、個人情報保護法により許容される範囲内において必要な事項を規定するものとされました。詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年度改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会ホームページ)
制度の見直しに対する泉大津市の対応について
改正後の個人情報保護法施行後は、泉大津市においても、国のガイドライン等に基づく制度運営を行っていくこととなるため、従来の「泉大津市個人情報保護条例」を令和5年3月31日をもって廃止し、あらたに、個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「泉大津市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)
本条例は、個人情報保護法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項及び本市における個人情報の適切な取扱いのため、本市固有で規定が必要な事項について規定するものです。
泉大津市個人情報の保護に関する法律施行条例 (PDFファイル: 149.5KB)
泉大津市個人情報保護審査会による答申
令和4年10月18日 泉大津市個人情報保護審査会答申 (PDFファイル: 288.3KB)
制度の見直しによる主な変更点
実施機関
市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び病院事業管理者となります。
※市議会は個人情報保護法の適用を受けないため、泉大津市議会の個人情報の保護に関する条例を制定し、運用します。
個人情報ファイル簿等
個人情報保護法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられています。泉大津市では、1,000人未満の個人情報ファイルであっても、以下の個人情報ファイルについては、個人情報ファイルに係る帳簿を作成し公表します。
1.要配慮個人情報もしくは個人番号が含まれる個人情報ファイル
2.100人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイル
開示決定等の期限
従来の制度では、開示請求を受けてから開示決定をするまでの期間を15日以内(延長後60日以内)としていましたが、制度改正後の開示決定するまでの期間は、30日以内(延長後60日以内)に変更されます。
但し、制度改正後も、引き続き15日以内の開示決定に努めます。
死者に関する情報について
従来の制度では、個人情報の定義に死者の情報も含まれていましたが、4月からは、個人情報保護法に合わせ、個人情報の定義は生存する個人の情報に限定されます。
但し、死者に関する情報が同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する個人に関する情報として法の保護の対象となる、とされています。
泉大津市では、法に基づく死者情報に対する開示請求の運用基準及び法の適用を受けられない場合の死者情報の提供に関する要綱を定めて運用します。
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更新日:2023年08月01日