自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年03月07日

  自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生等の応募のために必要な住民情報を提供します。

・資料提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別

 

資料提供の法的根拠等

  防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは閲覧に供しています。

  また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号では法令に定めがあるときには個人情報を提供できる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に報告を行うことができるものです。

  なお、本市から提供した住民情報については、自衛隊が個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取り扱いを行うものであり、加えて申請時に目的外利用等の禁止する旨を記載した文書を本市へ提出することにより個人情報の保護が図られます。

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