戸籍の附票の記載事項の変更について

更新日:2023年08月01日

戸籍の附票(※注)について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から記載事項の一部(出生の年月日と男女の別)が追加されました。

(ただし、令和4年1月11日より前に除籍となった方は対象外です。)

また、戸籍の附票の写しを請求されるときに、本籍、筆頭者氏名、在外選挙人名簿登録情報の記載については、特別の請求がない限りは省略されます。

ただし、弁護士、司法書士等からの職務上請求や第三者からの請求の場合は、原則省略したものしか交付できません。

(※注)戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

戸籍の附票の記載事項の変更について

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