マイナンバーカード(個人番号カード)や住民票等への旧氏(旧姓)併記について

更新日:2023年08月01日

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証の署名用電子証明書等へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、申請により従来称してきた氏をマイナンバーカード(個人番号カード)等に併記し、公証できるようになります。

旧氏(旧姓)とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の姓(たとえば、婚姻前の姓など)のことです。旧氏は、その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏が併記されるもの

旧氏の併記を申請すると、旧氏が住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書に記載されます。

  • 旧氏を併記した場合、住民票の写し、住民票記載事項証明書やマイナンバーカード(個人番号カード)及び印鑑登録証明書から旧氏の記載を任意に省略することはできませんのでご注意ください。
  • 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
  • 住民基本台帳カードには旧氏は記載されません。

旧氏の併記の申請に必要なもの

旧氏を併記するためには、住所地である市町村に請求する必要があります。泉大津市民の方は、泉大津市役所市民課で請求してください。

必要なもの

  1. 旧氏が記載された戸籍謄抄本等(旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本等が必要になります。従前戸籍欄の記載事項に旧氏があれば、その戸籍謄抄本も有効になります。)(注1)
  2. 本人確認書類(注2)
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)(注3)
  • (注1)泉大津市においては、戸籍謄抄本等の取得をする場合、届出内容を戸籍に記載するのに日数を要するため、氏に変更が生じる戸籍届出(婚姻等)をされる際に同日で旧氏併記の手続きをすることはできません。
  • (注2)代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
  • (注3)住民票に旧氏を併記する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の券面事項及びICチップの内部記録事項の変更が必要となりますので、必ずお持ちください。手続きには暗証番号が必要です。なお、代理人による申請の場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の券面事項変更等は、本人に照会書を郵送します。変更手続きは照会書が住所地に届いてから再度ご来庁いただくこととなりますので、即日お手続きができません。あらかじめご了承ください。

旧氏の削除や変更について

  • 一度申請し記載された旧氏を削除することが可能です。ただし、再度旧氏の記載を申請する場合は、その後戸籍届出により氏が変更した場合に限り、削除後に称していた氏のみを旧氏として再記載することができます。
  • 一度申請し記載された旧氏を変更することが可能です。ただし、旧氏の記載以後戸籍届出により新たに氏が変更した場合であって、かつ直前に称していた氏を旧氏として変更することに限り認められます。

旧氏の印鑑登録について

請求により、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等に旧氏が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。

旧氏併記について詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

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