【公園墓地】各種手続き

更新日:2026年03月12日

届出時の注意事項

 ・公園墓地の届出は、「公園墓地使用許可証」を添付してください。

・紛失等で添付できな い場合は、再発行が必要です。

名義人本人が来庁できない時は、委任状を作成し、代理人が再発行を申請してください。

ページ内目次

名義変更(使用承継申請)

名義人が死亡したときは、名義変更(承継手続き)が必要になります。

承継は、前使用者の子または配偶者が行うことができます。

必要なもの
  • 承継申請書
  • 同意書
  • 誓約書(同意を得られない人がいる場合等)
  • 印鑑登録証明書(承継者・同意者全員分)
  • 前使用者の出生から死亡までの戸(除)籍謄本(※本籍地が泉大津市の場合は不要)
  • 承継者の戸籍謄本(※本籍地が泉大津市の場合は不要)
  • 公園墓地使用許可証
承継者について

原則、前使用者の子または配偶者が承継者となります。

承継する人がいない場合は、以下の順位のとおり承継することができます。

  1. 前使用者の孫
  2. 前使用者の兄弟姉妹
  3. その他の親族

※ただし、順位が上位の方の事情(前使用者が遺言を残している、住所が遠方である、年少である、疾病等)により、順位が下位の方が承継できることがあります。  

申請書等

埋葬(公園墓地への納骨)

お骨を埋葬する場合は、埋葬する前日までに名義人から埋葬・改葬届を提出してください。

必要なもの
  • 埋葬・改葬届
  • 埋火葬許可証または改葬許可証
  • 公園墓地使用許可証
  • 死亡者と名義人の関係を証明する戸籍(除籍)謄本(家族外の焼骨埋葬の場合)
申請書等

改葬(公園墓地→他の墓地へお骨を移す)

お骨を他の墓地に移す場合、お骨を取り出す前日までに名義人より改葬許可申請書を提出してください。

名義人が来庁できない場合は、委任状を作成のうえ代理人より改葬許可申請書を提出してください。  

必要なもの
  • 改葬許可申請書
  • 公園墓地使用許可証
  • 手数料(300円)
申請書等

工事(墓石・霊標建立、戒名彫入など)

墓地の工事を行う場合は、着工の前日までに以下の書類を提出してください。

必要なもの
  • 碑石・形像類設置申請書
  • 墓地建立図
  • 誓約書
  • 公園墓地使用許可証  
申請書等

墓地の返還

届出前に碑石の撤去と除草を行い、原状回復したうえで返還届を提出してください。

他の墓地等へお骨を移される場合は、改葬許可申請を行ってください。

墓地を返還する場合、公園墓地は使用開始より15年未満で50/100、30年未満で30/100の永代使用料が返還されます。  

また、管理料については、使用開始日により返還される場合があります。

必要なもの
  • 返還届書
  • 銀行口座振込依頼書(返還金がある場合)
  • 碑石・形像類撤去申請書
  • 誓約書
  • 公園墓地使用許可証
申請書等

住所、氏名、本籍が変わったとき

以下の書類を提出してください。

必要なもの
  • 公園墓地使用許可証記載事項変更申請書
  • 公園墓地使用許可証
  • 異動の事実がわかる書類(住民票、戸籍の附表等) 
申請書等

管理料を名義人以外が納付するとき

以下の書類を提出してください。

必要なもの
  • 納付管理人変更申請書
  • 公園墓地使用許可証  
申請書等

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市民課
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