墓地の名義人が亡くなったのですが… 更新日:2025年07月14日 墓地の名義人の方が亡くなられたときは、墓地の使用権を承継していただく必要があります。 公園墓地(板原町5丁目1番1号)及び春日墓地(春日町20番8号)の使用権の承継は市民課で届出をしてください。 下記ページ内「名義変更」も併せてご確認ください。 この記事に関するお問い合わせ先 市民課 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかったふつう分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかったふつう見つけにくかった このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。 当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
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