戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月26日

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.振り仮名の通知が届きます

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知が順次発送されます。

泉大津市は、令和7年7月28日ごろから順次通知(はがき)を発送する予定です。

2.氏名の振り仮名の届出を行います

1.の通知の振り仮名が正しい場合は届出は不要です

通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

3.市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

氏名の振り仮名の届出について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

届出をすることができる人

振り仮名の届出は、氏と名それぞれで届出ができる人が異なります。

「氏」の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名」の振り仮名の届出の届出人

戸籍に記載されている各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。

戸籍の振り仮名制度についての詳細(法務省等)

戸籍の振り仮名制度についての詳細は、法務省等のホームページをご参照ください。

 

 

戸籍の振り仮名制度に関する専用コールセンター

0570-05-0310

令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

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市民課
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