マイナンバーカード 暗証番号初期化・再設定について
マイナンバーカードの電子証明書のパスワードを忘れた場合や、ロックがかかった場合は、市役所窓口、またはお近くのコンビニエンスストア等で初期化・再設定することができます。
コンビニ等での暗証番号再設定の手続き
「署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)」または「利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)」のどちらかの機能がロックされた場合、全国のコンビニ等に設置されたマルチコピー機で暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定を行うことができます。
「住民基本台帳用」および「券面事項入力補助用」の暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定は行うことができません。下記「窓口での暗証番号初期化・再設定の手続き」をご確認いただき、市役所の窓口にて手続きをお願いします。
※「署名用電子証明書の暗証番号」を初期化・再設定する場合は「利用者証明用電子証明書の暗証番号」の入力が必要です。「利用者証明用電子証明書の暗証番号」を初期化・再設定する場合は「署名用電子証明書の暗証番号」の入力が必要です。
※ コンビニ等での初期化・再設定には、専用のスマートフォンアプリをダウンロードして、事前に予約が必要です。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページをご確認ください。
※ 一部の店舗では「署名用電子証明書の暗証番号」のみ初期化・再設定が可能となっております。
利用できるコンビニエンスストア等の情報は、こちらをご覧ください。
手続方法などが分からないときは
コールセンターにお問い合わせください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120-95-0178
平日・土日祝ともに9時30分~20時00分
音声ガイダンス後にプッシュダイヤルで、次の番号を選択してください。
「1番 マイナンバーカードの申請方法、電子証明書等の概要や有効期限通知、個人番号通知書、コンビニ交付に関するお問い合わせ」→「1番 コンビニでの暗証番号のリセット方法等についてお聞きになりたい方」
窓口での暗証番号初期化・再設定の手続き
本人が手続きする場合
マイナンバーカード所有者本人が、次の物を持って窓口へお越しください。
【必要な持ち物】
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類(下記、本人確認書類A1点またはB2点またはB1点+C1点)
法定代理人が手続きする場合
カード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合、法定代理人(親権者や成年後見人)による手続きができます。法定代理人は、次の物を持って窓口へお越しください。
- 暗証番号初期化・再設定する本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(下記、本人確認書類A1点またはB2点、B1点+C1点)
- 法定代理人の本人確認書類(下記、本人確認書類A1点またはB2点またはB1点+C1点)
- 代理権の確認書類
・本人が15歳未満の場合:戸籍謄本(本籍が泉大津市にある方は不要。また、同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)
・本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
本人確認書類の例
| A |
□運転免許証 □運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの) □パスポート □在留カード(顔写真付き) □特別永住者証明書(顔写真付き) □障がい者手帳 |
| B |
□健康保険証 □各種年金証書 □介護保険証 □後期高齢保険証 □医療受給者証 □在留カード(顔写真なし) □生活保護受給者証 □児童扶養手当証書 □母子健康手帳 |
| C |
□生年月日あり診察券(手書き不可) □預金通帳 □キャッシュカード □社員証 □学生証 |
任意代理人が手続きする場合
(注)任意代理人の方が手続きをする場合は、手続きが1日で完了しませんので御了承ください。
照会書にて手続きを行いますので、任意代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持って、窓口までお越しください。
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人に再度お持ちいただければ手続きができます。
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更新日:2024年08月23日