マイナンバーカード代理受け取りについて

更新日:2025年11月07日

マイナンバーカード代理受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りは申請者ご本人様の来庁が原則となっております。

ただし、やむを得ない理由により来庁が困難な方は、マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任することができます。

 

注意:多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

 

※15歳未満の方の代理受け取りは法定代理人、成年被後見人・被保佐人・被補助人の方の代理受け取りは成年後見人・保佐人・補助人の方がお越しください。

代理人が受け取る場合の必要書類

1.交付申請者の来庁が困難であることを証明する書類

対象者

書類の種別

障がいのある方

障がい者手帳

被保佐人及び被補助人

代理権を証する書類(登記事項証明書の代理行為目録)

中学生・小学生・未就学児 申請者の生年月日が確認できる本人確認書類

75歳以上の高齢者

申請者の生年月日が確認できる本人確認書類(交付通知書の委任欄又は委任状に来庁が困難である旨の記載が必要)

長期入院者

診断書、入院診療計画書、病院長が証明した顔写真証明書等

施設入所者

入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書等

要介護・要支援認定者

要介護・要支援の記載がある介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券

長期(国内外)出張者等

長期の出張を勤務先が証明した書類

海外留学している方

査証のコピー、留学先の学生証のコピー(有効期限の記載が必要)

高校生・高専生

学生証、在学証明書

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

※コピーと記載のないものは原本が必要です

 

2.代理人の代理権を証明する書類

法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。

(本籍が泉大津市である場合、または申請者とその親権者(来庁者)が住民票上同一世帯に属している場合は不要)

 

3. 申請者の本人確認書類

下記の本人確認書類一覧より、

A2点またはA1点+B1点またはB3点(顔写真付きのものを1点以上)

 

4.代理人の本人確認書類

下記の本人確認書類一覧より、

A2点またはA1点+B1点

 

5.交付通知書(ハガキ)

あらかじめ回答書に本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名を記入してください。
申請者本人が設定した暗証番号を記入し、ハガキ表面に貼付のシールを剥がして貼るか、封筒に入れて封をし、暗証番号が見えない状態で持参してください。

※本人が15歳未満の方または成年被後見人のマイナンバーカードを法定代理人または成年後見人が受け取る場合は、委任状欄と暗証番号記載欄は記入不要です。

 

6.本人の通知カード(お持ちの方のみ)

 

7.本人のマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類一覧
A

□運転免許証 □運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの) □パスポート □マイナンバーカード □在留カード(顔写真付き)

□特別永住者証明書(顔写真付き) □障がい者手帳

B

□健康保険証(資格確認書) □各種年金証書 □介護保険証 □後期高齢保険証 □医療受給者証 □在留カード(顔写真なし)□生活保護受給者証 □児童扶養手当証書 □母子健康手帳 □個人番号カード顔確認証明書 (注1)□社員証(顔写真あり) □学生証(顔写真あり)

※コピーは不可、有効期限内のものに限ります。

(注1)申請者本人の本人確認書類としてのみ利用できます。代理人の本人確認書類として利用することはできません。

個人番号カード顔写真証明書

中学生、小学生及び未就学児の方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は次の様式に、法定代理人に証明してもらいご持参ください。

本人が入院・入所中もしくは在宅介護を受けている方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は次の様式に病院長、施設長、又は指定居宅介護支援事業者の長に証明してもらいご持参ください。

本人が入院・入所中もしくは在宅介護を受けている方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は次の様式に病院長、施設長、又は指定居宅介護支援事業者の長に証明してもらいご持参ください。

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談している方は、相談先の公的な支援機関に証明してもらいご持参ください。

ご不明な点がございましたら市民課までお問い合わせください。

泉大津市役所市民生活部市民課 0725-33-1131

(内線 2161、2162)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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