よくある質問について(出生届)
出生届についてのよくある質問
Q.出生届を提出するときには何が必要ですか?
A.次の物をお持ちください。
- 出生届(出生証明書)※左側を記入してからご来庁ください。
- 母子健康手帳
(注意)母子手帳がなくても、出生届は提出可能です。母子手帳に出生届済証明を記載するため、後日市役所へご持参ください。
母子手帳の持参の期限はありませんが、各種健診で利用・確認する場合がありますので、早めのご持参をお願いします。
なお、母子手帳の出生届済証明は、出生届を届出した市区町村でしか記載できないため、里帰り先で出生届を届出される場合はご注意ください。
Q.出生届の届出人にはだれでもなれますか?
A.原則として生まれたお子様の父か母が届出人となります。
お子様が出生する前に父母が離婚している場合や、お子様の父母が婚姻していない場合には母が届出人となります。
Q.いつまでに届出する必要がありますか?
A.生まれた日を含めて14日以内です。(国外で出生した場合は3か月以内です)
14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日が届出期限の最終日になります。
例1:出生日 令和●年11月3日(水曜日)→期限 11月16日(火曜日)
例2:出生日 令和●年11月7日(日曜日)→期限 11月22日(月曜日)
Q.生まれた子の父母が市役所に行くことができない場合はどうすればいいですか?
A.代理の方が出生届を持参して、窓口に提出することができます。
ただし、その場合でも出生届の『届出人欄』には必ずお子様の父または母が署名してください。
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市民課
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更新日:2025年04月14日