よくある質問について(死亡届)

更新日:2025年04月14日

Q.家族が亡くなった場合、死亡届はどのように手続きしたらいいですか?

A.死亡届は、医師の診断後に病院から発行され、用紙の左側に内容記載の後、市民課窓口に届出いただく必要があります。
死亡届の内容記載は原則として、親族・同居人・家主などの関係者が行う必要があります。
なお、内容記載済み死亡届の役所への届出は代理が可能ですので、葬儀社などが届出を代行することもできます。

※死亡届の届出後は、死亡届(死亡診断書)は返却されません。届出後に閲覧およびコピーはできかねますので、後日必要となる各種手続きのためにコピーをとっておくことをお勧めいたします

Q.亡くなった人の住民票(住民票の除票)は誰でも請求できますか?

A.亡くなられた方の住民票(住民票の除票)は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。

また、来庁者が利害関係人以外の場合は、請求者(利害関係人となる方)からの委任状が必要となります。

Q.亡くなった人のマイナンバーカード(通知カード)は返納する必要がありますか?

A.マイナンバーカード(通知カード)は死亡後に返納する義務はありません
紛失などに備えて 念のため返納することは可能ですが、死亡保険金の請求等、死亡後の色々なお手続きで使用する可能性があるため、それらの手続きが完了した後で返納することをお勧めいたします。

Q.亡くなった人の住所地以外の市区町村に死亡届を届出した場合、住民登録はすぐに変更されますか?

A.死亡届を届出した市区町村から住所地の市区町村へ死亡の通知がデータ送信された後に住民登録の変更を行います。
そのため変更後の内容が反映されるまで日数がかかります。

Q.戸籍謄本等は死亡届を届出したあと、すぐに発行してもらえますか?

A.本籍地が泉大津市で本市に死亡届を届出した方は、死亡の内容が記載された戸籍謄(抄)本の発行まで10営業日ほどかかります

また、本籍地が泉大津市以外で本市に死亡届を届出した方は、本市で事務処理を終了後、本籍地に通知をデータ送信するため、発行が可能になるまでにはさらに日数がかかります
本籍地が泉大津市で、他市に死亡届を届出した場合も同様に、戸籍に死亡の記載がされるまでに日数がかかりますのでご注意ください。


戸籍謄本などの証明が必要になった場合は、日数をおいた上で、本籍地の市区町村の戸籍担当にご確認ください。

Q.泉大津市に本籍がない場合でも戸籍謄本の取得はできますか?

A.広域交付の制度により、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が、公的機関が発行した顔写真つきの身分証明書を持参し、窓口で請求した場合は取得可能です。
※出生から死亡までの戸籍を広域交付の制度でご請求いただいた場合、即日の発行ができないことがあります。

なお、下記の場合は広域交付にて戸籍を発行できませんのでご了承ください。

広域交付で戸籍を取得できない例

  • 戸籍抄本の請求
  • 異なる戸籍に在籍する兄弟姉妹の方による請求
  • 委任状による請求
  • 郵送による請求(本籍のある市区町村でのみ発行が可能です。)

※上記以外の場合でも、申請時、本籍地または筆頭者に相違があると発行できかねますのでご注意ください。

Q.「出生から死亡までの戸籍」とは何ですか?

A.戸籍は婚姻等の届出をした時や、法律が変わるたびに新しく作られます。
それら全ての戸籍を集めたものが、「出生から死亡までの戸籍」です。
請求する際は、窓口で「○○(例:父、母など)の出生から死亡までの戸籍を集めている」と伝えていただくとスムーズに手続きができます。

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市民課