よくある質問について(離婚届)

更新日:2025年08月28日

離婚届についてのよくある質問

Q.証人は誰でもいいのですか?

A.成年に達していて、離婚する方双方の離婚の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。協議離婚の場合は、必ず証人2名の署名が必要になります。

Q.「協議離婚」や「裁判離婚」とはなんですか?

A.協議離婚と裁判離婚では届出人や証人の有無など、下記のような違いがあります。

  • 協議離婚→夫婦間の話し合いのみで離婚することをいいます。そのため、夫婦がともに届出人となり、証人2名の署名が必要です
  • 裁判離婚→夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停・審判・判決等によって離婚することをいいます。
    裁判離婚の場合は、裁判所への申立人が届出義務者となり、証人は必要ありません
    判決もしくは審判が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出を行ってください。

Q.離婚しても婚姻前の氏に戻りたくない場合はどうしたらいいですか?

A.離婚届と一緒に 『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』の届出をしてください。

Q.届書を提出した日に新しい戸籍謄本が取れますか?

A.その日に発行することはできません。
戸籍の編製、記載には10営業日(届出した翌営業日を1日目とする)程度かかります。
※本籍地以外の市区町村で戸籍の届出をした場合、届出地の市区町村での処理後に本籍地へ届出書データが送信され、その後戸籍の記載が開始されるため、さらに日数がかかります。
この場合、10営業日以降は本籍地の市区町村へお問い合わせください。
泉大津市役所に提出された届書については、受理したことを証明する「受理証明書」は当日発行できる場合がありますので、届書受付時にご相談ください。

Q.協議離婚することになりました。子どもの親権者をどちらにするか決まりません。とりあえず離婚だけしたいのですが、どうしたらよいですか?

A.未成年のお子様がいる場合、離婚届には、必ずそのお子様の親権者を記入して届け出ていただく必要があります。
未成年のお子様の親権者が決まらないと、協議離婚届は受理することができません。
お子様の親権について争いがあれば、家庭裁判所で調停を申立てる必要があります。
日本の現在の法律上、離婚後父母共同で親権を持つことはできません。

民法の改正について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正法では、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご参照ください。

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