よくある質問について(婚姻届)
婚姻届についてのよくある質問
Q.婚姻届はどこに提出すればいいですか?
A.実際に生活をするうえで、名義変更等のために住民票を取られる方が多いので、婚姻により氏が変わる方の住所地(住民票所在地)での届出をおすすめしています。
それ以外の市区町村で届出された場合、住民票の反映までに2週間ほど日数がかかる可能性があります。
Q.証人は誰でもいいのですか?
A.成年に達していて、婚姻する方双方の婚姻の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になることができます。
Q.「(4)欄 夫婦の新しい本籍」とは何ですか?どこにすればいいですか?
A.婚姻をすると、夫婦で新しい戸籍をつくる事になります。
その際に、戸籍をどこにおくか(本籍地をどこにするか)を婚姻届の中に書いていただきます。
本籍は住所とは関係なく、日本国内であれば住んでいない所にもおくことができます。
ただし、土地台帳に存在しない地番を本籍とすることはできません。
なお、住居表示されている住所に合わせる場合、末尾の住居番号や部屋番号は省略されます。
〈例〉
住所:大阪府泉大津市〇〇町1丁目1番1号
本籍:大阪府泉大津市〇〇町一丁目1番(『1号』は省略)
※すでに戸籍の筆頭者である方の氏を選択した場合は「(4)欄 夫婦の新しい本籍」の記入は必要ありません。
Q.再婚をするのですが子どもはどうなりますか?
A.配偶者となる方の戸籍に既に子どもがいる場合、婚姻届を提出するだけでは、子どもの戸籍・氏に変更はありません。
婚姻により変動した戸籍に子どもを移動させる場合は、婚姻届とは別に入籍届または養子縁組届が必要です。
入籍届と養子縁組届は、届出による効力が違います。
- 養子縁組届は届出により、『子』と『(子の父または母の)配偶者』との間に親子関係が発生します。
- 入籍届は、子が父または母の戸籍に入る届出です。養子縁組とは異なり親子関係は発生しません。
※家庭裁判所の許可が必要な場合もありますので、事前にお電話や窓口等でご相談ください。
再婚に関する注意事項
婚姻後に使用する氏の方が既に戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍するため、新しく戸籍は作られません。
婚姻届の「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」は空欄にしておいてください。(「夫の氏」又は「妻の氏」は選択し、必ずチェックしてください。)
Q.入籍と婚姻はどう違うのですか?
A.日常では同じ意味で使われている場合がありますが、戸籍の手続き上の意味は全く異なるものです。
入籍とは、既存の戸籍に入ることです。反対語は除籍(戸籍から抜ける)です。
「出生届をして子が父母の戸籍に入籍する」、「入籍届をして父の戸籍から離婚した母の戸籍に子が入籍する」などと使います。
一方で婚姻とは、法律上の夫婦になることです。反対語は離婚です。婚姻するには婚姻届を提出しなければなりません。
Q.婚姻をする相手が外国籍の方ですが必要な書類はありますか?
A.外国籍の方との婚姻の手続きについては、日本の方式で婚姻するのか外国の方式で婚姻するのかによって手続きや必要書類が異なります。
詳しくは、法務省民事局の渉外戸籍ページをご覧ください。
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更新日:2025年04月14日