養子縁組届

更新日:2025年04月14日

養子縁組の制度概要

養子縁組届とは、親子関係のない人または親子関係があっても嫡出の親子関係がない人の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。
養子縁組は、個々の事情により要件や記入の仕方が異なりますので、事前に窓口等でご相談ください。
その際、戸籍謄本があるとより正確にご案内ができます。

※氏を変えることを目的とした虚偽の養子縁組を防止するため、内容によっては受理が可能か、管轄法務局に照会する場合があります。

養子縁組の要件

  • 未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
    (配偶者の子ども、直系卑属を養子(例:孫)とする縁組は除きます)
  • 養親は養子より年長者で、20歳以上(民法792条)でなければなりません。

届出期間

届出期間はありません。
届出が受理された日から養子縁組の効力が発生します。

届出先の市区町村

  • 養子・養親の本籍地または住所地

届出によって養子の氏に変更がある場合は、養子の住所地で提出することをおすすめします。

届出人

  • 養子または養親

※養子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)

証人欄

  • 届書の証人欄に成年の証人2名による記入及び署名が必要な場合があります。
  • 養子、養親に配偶者がいる場合は配偶者の同意(署名)が必要な場合があります。

注意事項

養子の年齢や婚姻の有無などにより、届書の記入方法や必要書類が異なります。
なるべく提出前に窓口にてご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課