転籍届
届け出期間
届け出によって効力が発生するので期間の定めはありません。
戸籍に記載されている筆頭者、配偶者、構成員の方全員の本籍地を変更したいときに必要な届け出です。
届け出先の市区町村
- 届出人または転籍する人の本籍地
- 届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)
届出人
- 戸籍の筆頭者および配偶者(双方の署名が必要です)
届出人署名済の届書を、一方もしくは代理人の方が窓口に持参することは可能です。
※届書への押印は任意になりました。
届出人の例外
次の場合は筆頭者のみの署名で届け出ができます。
- 離別、死別等により配偶者だった者が除籍されているとき
次の場合は配偶者のみの署名で届け出ができます。
- 筆頭者と死別しているとき
次の場合は転籍の届け出をすることができません
- 筆頭者、配偶者ともに死亡や養子縁組等により除籍されているとき
※戸籍の構成員である方は、現在の戸籍を抜けて単身の戸籍を作成する「分籍届」という届け出をすることができます(18歳以上の方のみ)
本籍地の市区町村を変更するときの注意点
本籍地の市区町村を変更すると、新しい戸籍には載らなくなる情報があります。
〈新しい戸籍には載らない情報の一例〉
- 筆頭者の死亡に関する情報
- 離婚、死亡等により除籍された配偶者の情報
- 婚姻等により除籍された構成員の情報
※泉大津市内での転籍では戸籍の記載内容は変わりません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
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更新日:2025年04月14日