転籍届

更新日:2025年04月14日

届け出期間

届け出によって効力が発生するので期間の定めはありません。
戸籍に記載されている筆頭者、配偶者、構成員の方全員の本籍地を変更したいときに必要な届け出です。

届け出先の市区町村

  • 届出人または転籍する人の本籍地
  • 届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)

届出人

  • 戸籍の筆頭者および配偶者(双方の署名が必要です)

届出人署名済の届書を、一方もしくは代理人の方が窓口に持参することは可能です。
※届書への押印は任意になりました。

届出人の例外

次の場合は筆頭者のみの署名で届け出ができます。

  • 離別、死別等により配偶者だった者が除籍されているとき

次の場合は配偶者のみの署名で届け出ができます。

  • 筆頭者と死別しているとき

次の場合は転籍の届け出をすることができません

  • 筆頭者、配偶者ともに死亡や養子縁組等により除籍されているとき

※戸籍の構成員である方は、現在の戸籍を抜けて単身の戸籍を作成する「分籍届」という届け出をすることができます(18歳以上の方のみ)

本籍地の市区町村を変更するときの注意点

本籍地の市区町村を変更すると、新しい戸籍には載らなくなる情報があります。

〈新しい戸籍には載らない情報の一例〉

  • 筆頭者の死亡に関する情報
  • 離婚、死亡等により除籍された配偶者の情報
  • 婚姻等により除籍された構成員の情報

※泉大津市内での転籍では戸籍の記載内容は変わりません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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