出生届

更新日:2025年04月14日

届出期間

  • 子どもが生まれた日から14日以内にお届けが必要です。
    (生まれた当日を1日目と数えます。)
  • 14日目が閉庁日(土日祝)にあたる場合は、翌開庁日が届出期限となります。

届出先の市区町村

  • 生まれた子が入る戸籍のある本籍地(一般的には子の父母の本籍地)
  • 届出人の住所地
  • 子の出生地

父母の住所地へ届出をすると、子の住民登録や児童手当などのお手続きがよりスムーズです。

届出人になれる人

原則は生まれた子の母または父です。

  • 子の母または父の署名済の届書を、代理人の方が窓口に持参することは可能です。
  • 子の母が未婚者である場合など、父名では届出ができないことがあります。
  • 父または母が届出人欄に署名できない場合はご相談ください。

※届書への押印は任意になりました。

子の名づけについて

子の命名につかえる文字は「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがなまたはカタカナ」と戸籍法および戸籍法施行規則で決められています。
(「名前に使える漢字」(法務省ホームページ))
命名につかえない文字を用いた出生届は受理されませんのでご注意ください。

なお、戸籍法改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
詳しくは法務省ページをご覧ください。

届出の際にお持ちいただくもの

  • 出生届書1通(医師または助産師が作成した出生証明書原本の添付が必要です。)
  • 母子手帳
  • 子が入る健康保険が国民健康保険の場合は保険証

一度提出した出生届を、再度届出人やご家族の方にお見せすることはできません。
出生証明書部分の写しが必要なときは、あらかじめコピーをとってから届出をしてください。

閉庁時(土日祝および時間外)に届出をするとき

開庁時間外に出生の届出をされた場合、母子手帳への出生届出済証明や児童手当等の手続きのため開庁時間内に改めてご来庁いただく必要がありますのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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