死亡届
届け出期間
死亡したことを知った日から7日以内のお届けが必要です。
死亡したことを知った当日を1日目と数えます。7日目が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が届け出期限となります。
日本国外で亡くなられた方については死亡したことを知った日から3カ月以内のお届けが必要です。
届け出先の市区町村
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
あらかじめ火葬の日取りを決め、葬祭業者等を介して火葬場予約が完了してからのお届けをお願いします。
届出人になれる人
死亡届を出すことができる人は戸籍法で決められています。
- 同居もしくは別居の親族
- 親族ではない同居人
- 家主・家屋管理人および地主・土地管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
- 公設所の長
届出人として署名される方は、上記いずれかの届け出資格がある方に限られています。
届出人署名済の届書を、代理人の方が窓口に持参することは可能です。
※届書への押印は任意になりました。
届け出の際にお持ちいただくもの
- 死亡届書1通(医師が作成した死亡診断書(死体検案書)原本の添付が必要です)
- 火葬料(市民:大人20,000円/小人15,000円 市民以外:大人100,000円/小人75,000円)
一度市区町村役場に提出した死亡届を、再度届出人やご家族の方にお見せすることはできません。
死亡診断書部分等の写しが必要なときは、あらかじめコピーをとってから届け出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
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更新日:2025年08月01日