離婚届
離婚の種類
離婚の方法は大きく2種類に分けられ、その種類によって届出期間や届出人などが変わります。
- 夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)
- 裁判による離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決)
協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)
届出期間
届出によって効力が発生するので期間の定めはありません。
届出先の市区町村
- 届出人(夫妻)の本籍地
- 届出人(夫または妻)の所在地(一時的な滞在地を含む)
届出人
- 夫および妻(届出人欄に双方の署名が必要です)
※届書への押印は任意になりました。
証人欄の記入
- 届書の証人欄に成年の証人2名による記入および署名が必要です。
証人欄に不備のある協議離婚届は受理されませんのでご注意ください。
裁判離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決)
届出期間
- 調停、和解、請求の認諾による離婚…成立日から10日以内
- 審判、判決による離婚…審判または判決の確定日から10日以内
届出先の市区町村
- 届出人(夫妻)の本籍地
- 届出人(夫または妻)の所在地(一時的な滞在地を含む)
届出人
- 裁判の申立人(訴えを起こした人)
届出人欄には届出人1名の署名が必要です。
次のような場合は、相手方(訴えを起こされた人)が届出人となることができます
- 申立人(届出義務者)が決められた届け出期間内に届け出をしなかったとき
- 調停離婚の調書に「相手方の申出により離婚が成立した」旨の記載があるとき
証人欄の記入
裁判による離婚の場合、証人欄の記入は不要です。
離婚後の氏
- 婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚すると原則として婚姻する前の氏に戻ります。
- 離婚後も婚姻中の氏を継続使用したい方は、離婚届と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をする必要があります。
子の戸籍変動
父母が離婚しても、お子さんの氏や戸籍が自動的に変わることはありません。
お子さんの氏や戸籍の変更をご希望の場合は、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受ける必要があります。
その後市区町村役場へ「(子の)入籍届」の届出が必要です。
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市民課
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更新日:2025年04月14日