戸籍の届出について

更新日:2025年04月14日

戸籍の主な届出

  • 出生届
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
  • 入籍届
  • 転籍届
  • 死亡(死産)届

戸籍に関する届はこの他に、認知、養子縁組、養子離縁、氏の変更など様々なものがあります。

注意事項

  • 令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村に戸籍の届出を行う場合や、他の市区町村への転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。
    ※コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍謄本の添付が必要となります。

詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。

  • 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年省令第40号)により、令和3年9月1日から戸籍の届出の際の押印が不要となりました。
    ※戸籍届の各様式に「印」とあっても押印が必須ではなく任意となりました。(注意:押印を禁止するものではありません。)

戸籍関係の届出につきましては、受理されると返却することができませんので、必要のある方は提出前にご自身で必ずコピーを取っておいてください。

届書をお配りしている場所

  • 市民課(市役所1階4番窓口)
    ※市民課前に発券機がありますので「4-戸籍の届出」で発券してください。
  • 業務時間外は市役所地下1階の宿直室でお配りしています。
    ※届書の種類によっては保管していないものがあります。市役所開庁時間内に戸籍係へ事前にお問い合わせください。

注意事項

  • 他市区町村で配られた届出用紙も、お使いいただけます。
  • 出生届・死亡(死産)届は病院などからもらえます。

届出人が窓口に行けない場合

  • 届出人とは、戸籍届書の中の「届出人欄」に署名する人をいいます。
    例:「婚姻届」なら夫と妻、「出生届」なら生まれた子の親
  • 届出人が窓口に行けない場合は、あらかじめ記入・署名した届書を代理の方に預けて代わりに出してもらうことができます。
    ※この場合の代理人は「使者」という扱いになり、「届出人」にはなりませんのでご注意ください。「使者」が「届出人欄」に署名している場合は、お受けできません。
    ※委任状は必要ありません。

戸籍届出に関連するお手続きについて

  • 戸籍の届出をされただけでは住所は変わりません。届出に伴って住所を変更された方は、別途手続が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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