世帯変更届

更新日:2025年11月13日

世帯主の変更、世帯の分離・合併等、世帯の構成に変更があったときの手続きです。

世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。

 

1.世帯主変更(世帯主が変わったとき)

※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。

2.世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)

3.世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)

4.世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)

届出人

  • 本人
  • 世帯主又は本人と同一世帯員
  • 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

 

届出時期

変更を生じた日から14日以内

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類

 (マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証等)

  • 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ

手続方法

4番窓口市民課の前に設置されている記載台にて、異動届をご記入の上、上記の「必要なもの」と一緒に窓口までご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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