世帯変更届
世帯主の変更、世帯の分離・合併等、世帯の構成に変更があったときの手続きです。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。
1.世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
2.世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
3.世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
4.世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
届出人
- 本人
- 世帯主又は本人と同一世帯員
- 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出時期
変更を生じた日から14日以内
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証等)
- 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ
手続方法
4番窓口市民課の前に設置されている記載台にて、異動届をご記入の上、上記の「必要なもの」と一緒に窓口までご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
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更新日:2025年11月13日