転出届(泉大津市から他市区町村や国外へ引越しする方)
新住所地(転入先)の市町村で転入手続きをする前に、あらかじめ転出のお手続きをしてください。
また、新住所地がおおむね滞在期間が1年以上となる国外の場合も転出のお手続きをしていただく必要があります。
届出人(窓口に来られる方)
・ご本人
・本人と同一世帯員
・代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
※代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出時期
転出前または住所を移した日から14日以内
必要なもの
・住民異動届(転居届)
※4番窓口市民課の前に設置されている記載台にあります。
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、資格確認書など)
・国民健康保険資格確認書【加入されている方のみ】
・ 委任状 【代理人が手続きされる場合のみ】
※委任状は、委任者本人がご記入ください。
注意事項
・マイナンバーカードを申請したがまだ受け取られていない方は、転出の届出後に泉大津市でマイナンバーカードを受け取ることができません。新住所地(転入先)の市町村窓口にて改めてマイナンバーカードを申請してください。
・転出の届出後にマイナンバーカードを使用したコンビニ交付での住民票の写しや印鑑証明書などの証明書の取得はできません。
・転出予定日までに泉大津市の住民票の写しなどが必要な場合は、本人確認書類を窓口にご持参ください。
マイナンバーカードを利用した電子申請による転出届について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して市役所に来庁せず転出の届出を行うことができます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
郵送による転出届について
窓口で手続きを行うことが困難な場合、郵便で転出届の手続きができます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2026年10月01日