転入届(他市区町村から泉大津市へ引越しされた方)

更新日:2026年10月01日

届出人(窓口に来られる方)

・ご本人

・本人と同一世帯員

・代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

 ※代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。

※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

届出期間

住所を移した日から14日以内

※引っ越し前の届出は受付できません。

必要なもの

・住民異動届(転入届)

※4番窓口市民課の前に設置されている記載台にあります。

 

・転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)

※前住所地で特例転出届を届け出た場合は、転出証明書は不要です。ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書が必要です。

 

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、資格確認書など)

 

・在留カードまたは特別永住者証明書 【外国人住民の方のみ】

※在留カードなどを提示して転入届出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。

※世帯主でない外国人住民の方が転入する際に、世帯主が外国人住民かつ親族である場合は、世帯主との続柄を証する文書が必要です。また、外国語で作成された文書であれば、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要です。 (例)結婚証明書、出生証明書

 

・マイナンバーカード 【お持ちの方のみ】(転入する方全員分)

※当日マイナンバーカードをお持ちでない場合は、転入のお手続きはできますが、後日マイナンバーカードの住所変更の手続きが必要です。

※転入する方それぞれのマイナンバーカードの暗証番号(4桁)を入力していただきます。

 

・年金手帳 【国民年金第1号被保険者のみ】

 

・ 委任状 【代理人が手続きされる場合のみ】

※委任状は、委任者本人がご記入ください。

国外から泉大津市内へ引越しされた方

詳しくは、下記ページをご覧ください。

マイナンバーカードの継続利用について

ご持参いただいたマイナンバーカードは、届出日当日に継続利用のお手続きをすることができます。

次の場合は、届出日当日に継続利用の手続きができないことがあります。

・同一世帯の方が転入手続きを行う場合で、マイナンバーカードの暗証番号(4桁)が確認できない場合

・代理人が転入手続きを行う場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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