建築物・工作物の解体・改修工事の石綿(アスベスト)対策

更新日:2025年11月07日

原則、すべての建築物・工作物の解体・改修工事で、事前調査が必要です。

事前調査について

有資格者による事前調査の実施

元請業者または自主施工者は、事前調査を実施する必要があります。

【建築物に係る調査】

建築物の解体・改修工事は、次の1~4のいずれかの者が事前調査を行う必要があります。

  1. 一般建築物石綿含有建材調査者
  2. 特定建築物石綿含有建材調査者
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)
  4. 令和5年9月までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

【工作物に係る調査】

令和8年1月1日以降に着工する工作物の解体・改修工事は、有資格者による事前調査が必要になります。必要な資格については、以下の資料をご確認ください。

事前調査結果の報告

元請業者または自主施工者は、一定規模以上の工事について、事前調査結果を泉大津市及び労働基準監督署に報告することが義務付けられています。

【報告の対象となる工事】

  • 建築物の解体工事で、解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の改修工事で、工事に係る請負代金の合計額が100万円以上(税込)
  • 工作物の解体・改修工事で、工事に係る請負代金の合計額が100万円以上(税込)

【報告の時期】

事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)報告が必要です。

【 報告の方法】

報告は原則、パソコン・スマートフォン等を用いて「石綿事前調査結果報告システム」からの電子申請となり、事前に「Gビズ ID」を取得する必要があります。

※電子申請をご利用できない場合、泉大津市及び泉大津労働基準監督署のそれぞれに事前調査結果報告書を提出してください。

石綿除去作業

届出の義務者は工事の発注者又は自主施工者です。また、届出書は泉大津市に提出してください(提出部数は2部)。

なお、届出期限は石綿の除去等に係る作業開始の14日前までとなっています。

様式等については、大阪府のホームページをご参照ください。なお、届出書の宛名を「泉大津市長」としてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。