獣医師法第22条の届出について

更新日:2026年10月30日

届出について

獣医師免許をお持ちの方は獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとに獣医師の届出を行う必要があります。
獣医事への従事の有無にかかわらず、すべての獣医師が対象で、12月31日現在における氏名・住所その他必要事項について届出を行うことが義務づけられています。

届出期間

令和9年1月1日~令和9年1月31日

提出方法

・オンラインによる届出


農林水産省共通申請サービス(eMAFF):農林水産省HP(外部サイトへリンク)をご参照ください。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF申請)によるオンライン届出をお願いします。
令和8年度からは、eMAFF申請2.0による届出となります。
詳しくは農林水産省HPをご覧ください。

・紙媒体による届出

令和8年12月31日現在において、勤務地ではなく住所地が泉大津市の方が本市への申請提出の対象となります。
様式が大幅に変更されましたので、新しい様式を必ずご使用ください。


提出部数:2部(書面で提出してください)

提出方法:郵送(必着)または窓口持参(開庁日のみ)

提出先:環境課(市役所2階21番窓口) 

届出様式:獣医師法第22条届出様式(Excelファイル:27.1KB)/獣医師法第22条届出様式(PDFファイル:238KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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