事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果について

更新日:2023年08月01日

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、その結果を市長に報告することが義務付けられています。

また、市長は事業者から報告のあった測定結果を公表することとされています。

なお、忠岡町域についても当該事務を本市が受託していることから、同様に測定結果を公表します。

令和4年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

令和5年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

令和6年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

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環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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